相続における換価分割とは?メリット・デメリット【相続手続きの相談窓口】
換価分割とは?
換価分割とは、相続した財産を売却し、金銭に換えてから分割する方法です。
不動産など、分割しにくい財産を相続した場合に用いられます。
たとえば、相続した財産が時価3,000万円の土地で、法定相続人がAさん・Bさん・Cさんの3人だったとします。
土地を売却し、現金をそれぞれ1,000万円ずつ分割するのが換価分割です。
換価分割が適しているケースとは
換価分割が適しているのは、下記のようなケースです。
- 活用予定がなく、そのままの形での取得を誰も希望しない
- 相続税を支払うための現金を用意したい
たとえば、活用予定がなく、取得を誰も望んでいない不動産が相続財産に含まれるケースでは、換価分割が適しています。
不動産は所有しているだけでコストがかかるため、維持が困難だと判断し、敬遠する相続人も少なくありません。
また、相続税を支払うための現金を用意したい場合も、換価分割が適しているケースです。
その他の分割方法とは
換価分割以外の分割方法は、下記の3つです。
- 現物分割
- 代償分割
- 共有分割
現物分割とは、財産の性質を変えずにわけることです。
相続した財産が土地と預貯金で、法定相続人がAさん・Bさんの2人だったとします。
Aさんが土地、Bさんが預貯金のように分割するのが現物分割です。
代償分割とは、不動産を取得した方が、他の方に代償金を支払う方法です。
たとえば相続した財産が時価3,000万円の土地のみで、Aさんが取得した場合、BさんとCさんにそれぞれ1,000万円ずつ支払い調整します。
共有分割とは、ひとつの不動産を、相続人同士で共有することです
相続で換価分割を用いるメリットとデメリット
続いて、相続で換価分割を用いるメリットとデメリットを解説します。
メリット1:公平性を保てる
メリットとしてまず挙げられるのが、公平性を保てることです。
換価分割は財産を現金化し、1円単位で分割できます。
現物分割の場合、取得する財産の資産価値によっては、不満が生じる恐れがあるでしょう。
平等にわけられれば、円満な相続をおこなえます。
メリット2:分割が困難な財産でもわけやすい
土地や建物は、物理的に分割するのが困難な財産です。
換価分割を用いれば、スムーズに分割できます。
相続した財産が不動産のみの場合などに、換価分割が効果を発揮するでしょう。
メリット3:相続税の節税につながる
メリットとして、相続税の節税につながることも挙げられます。
相続税は、相続財産の評価額をもとに計算します。
土地は時価の8割程度、建物は時価の7割程度で評価されるのが一般的です。
そのため、現金に比べて相続税を節税できる可能性が高いと言えます。
デメリット1:財産を売却しなくてはならない
デメリットは、財産を売却しなくてはならないことです。
思い入れのある実家や、活用したい土地や建物であっても手放さなければなりません。
相続人の中に「実家を残したい」などの理由で換価分割に反対する方がいる場合は、話し合いが難航する恐れがあります。
デメリット2:手続きに手間や費用がかかる
手続きに手間がかかるのも、デメリットのひとつです。
換価分割を用いる場合、財産を売却する必要があります。
不動産の査定から引き渡しまでは、多くのステップを踏まなくてはなりません。
また、売却する際は仲介手数料や印紙代などの費用もかかります。
デメリット3:すぐに売却できない可能性がある
デメリットとして、すぐに売却できない可能性があることも挙げられます。
不動産は売りに出したからと言って、すぐに売却できるとは限りません。
とくに注意したいのが、相続税は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に納める必要があることです。期間内に売却できなくても、相続税を支払う必要があります。