相続手続きの相談窓口 | 小野瀬行政書士事務所

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戸籍法の一部を改正【相続手続きの相談窓口】

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和6年3月1日から施行されます。
令和6年3月1日から施行されたものは、
1.戸籍証明書等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
今後の予定は、
1.マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
2.戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
が予定されています。

令和6年3月1日施行されたなかで、相続手続き関係では「戸籍証明書等の広域交付」が重要になってきます。

施行前は、相続が発生し戸籍を集めいようとする場合、本籍地である各市区町村に請求していました。転籍が多く本籍地の変更が多いと戸籍を集めるのに郵送などの手間と時間が掛かります。
施行後は、本籍地でなくとも最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できるようになりました

【広域交付制度とは】

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。


【広域交付で戸籍証明書等を請求できる人】

○戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
○郵送や代理人による請求はできません。
○窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

 ・運転免許証
 ・マイナンバーカード
 ・パスポート など

相続が発生すると被相続人の戸籍は、出生から亡くなるまでのもの全てを取得しなければなりませんので、負担が軽減されるのではないでしょうか。
ただ、兄弟姉妹だけが相続人である場合は被相続人の戸籍を広域交付での請求はできません。

士業の職務上請求書での広域請求もできません。

詳細は法務省のHPでご確認ください。

役所の手続きは原則平日しかできません。
相続が発生すると葬儀や役所への届け出など忙しいと思います。
仕事もずっと休むこともなかなかできないといった場合もあります。
戸籍の請求が煩わしければ、専門家に戸籍請求、相続関係説明図作成、法定相続情報取得までマルっと任せてしまうと良いかもしれません。
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