胎児は相続人になり得るのか?【相続手続きの相談窓口】
相続人については、民法と相続税法においては違いが生じることがあります。
民法866条で「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定めており、2項で「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」としています。
民法では、相続開始時点で胎児がいる場合はまだ生まれていなくても相続権を与えているということです。
相続時に胎児であった者が相続人になれないとすると、胎児は不利益を受けてしまいます。そこで、「同時存在の原則」や「出生により初めて人は権利能力を取得する」という民法第3条第1項の例外規定として「胎児は生まれたものとみなす」という権利能力を与えているのです。
これを「解除条件説」といういます。
しかし一方で、判例では「停止条件説」が採られています。
胎児の間は権利能力を認めないが「生きて生まれたことを条件として権利関係の問題になる時点に遡って権利能力が生じるものとする」ということです。
相続税法でも胎児は相続人になるという前提をベースとしています。しかし、実務的には世の中に存在していない者が相続税の申告をすることができません。そのため、相続税法は停止条件説を採用しているのです。
具体的に言うと、胎児が誕生するまでは胎児は共同相続人ではないため除外して相続税を申告し、出生によって納税義務を生じさせているのです。この場合は、他の相続人も修正申告か、又は更正の請求をすることになります。
以前は相続税の申告期限が6ヶ月だったので、こうした矛盾が生まれていました。
現在申告期限が10カ月になった理由がここにあります。
現在は出生してから申告すればよいため、納税者、税務当局も余分な作業が省かれています。
そして判例・通説が停止条件説ということは、この説に従うと遺産分割を出生まで待つ必要があります。
さらに不動産登記実務では、相続人である胎児名義の登記手続きも認められていても遺産分割が終わらなければ登記できません。
また、「人の始期」も重要な論点となります。なぜならば、分娩前後に死亡した場合、胎児として死亡した場合は相続人と解されないが、分娩後に死亡した場合、相続人となり、その相続権はさらに相続されることとなるためです。
実務は停止条件説で行われるということです。
民法866条で「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定めており、2項で「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」としています。
民法では、相続開始時点で胎児がいる場合はまだ生まれていなくても相続権を与えているということです。
相続時に胎児であった者が相続人になれないとすると、胎児は不利益を受けてしまいます。そこで、「同時存在の原則」や「出生により初めて人は権利能力を取得する」という民法第3条第1項の例外規定として「胎児は生まれたものとみなす」という権利能力を与えているのです。
これを「解除条件説」といういます。
しかし一方で、判例では「停止条件説」が採られています。
胎児の間は権利能力を認めないが「生きて生まれたことを条件として権利関係の問題になる時点に遡って権利能力が生じるものとする」ということです。
相続税法でも胎児は相続人になるという前提をベースとしています。しかし、実務的には世の中に存在していない者が相続税の申告をすることができません。そのため、相続税法は停止条件説を採用しているのです。
具体的に言うと、胎児が誕生するまでは胎児は共同相続人ではないため除外して相続税を申告し、出生によって納税義務を生じさせているのです。この場合は、他の相続人も修正申告か、又は更正の請求をすることになります。
以前は相続税の申告期限が6ヶ月だったので、こうした矛盾が生まれていました。
現在申告期限が10カ月になった理由がここにあります。
現在は出生してから申告すればよいため、納税者、税務当局も余分な作業が省かれています。
そして判例・通説が停止条件説ということは、この説に従うと遺産分割を出生まで待つ必要があります。
さらに不動産登記実務では、相続人である胎児名義の登記手続きも認められていても遺産分割が終わらなければ登記できません。
また、「人の始期」も重要な論点となります。なぜならば、分娩前後に死亡した場合、胎児として死亡した場合は相続人と解されないが、分娩後に死亡した場合、相続人となり、その相続権はさらに相続されることとなるためです。
実務は停止条件説で行われるということです。