相続放棄すると相続税の基礎控除で不利になるのか?【相続手続きの相談窓口】
たとえば、
父が生前に、事業承継者である長男と二男には、それなりの生前贈与をしていたので、長男と二男は父の遺産分割では何も取得せず、父と同居していた未婚の長女に全ての遺産を取得させるつもりだが、長女が遠慮しているのか、同意をしない。
そこで、長男・二男としては、相続放棄申述申立てをしようと相談しているが、相続放棄申述申立てをすると、相続人の数が減るため基礎控除額が減って相続税が高くなり、長女に迷惑かけるのではないかと心配している。
このような場合には、相続放棄申述申立てをしない方がよいのか。
【実際のところはどうなのでしょうか】
つまり、相続放棄申述申立てを行い、受理されれば、その受理証明書を長女に交付してあげればよいだけです。
【解説】
相続税法上の基礎控除と法定相続人一人当たりの控除額を計算する際には、「法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、その放棄が無かったものとした場合の相続人の数をいいます。」(国税庁タックスアンサーNo.4152)とされています。
父が生前に、事業承継者である長男と二男には、それなりの生前贈与をしていたので、長男と二男は父の遺産分割では何も取得せず、父と同居していた未婚の長女に全ての遺産を取得させるつもりだが、長女が遠慮しているのか、同意をしない。
そこで、長男・二男としては、相続放棄申述申立てをしようと相談しているが、相続放棄申述申立てをすると、相続人の数が減るため基礎控除額が減って相続税が高くなり、長女に迷惑かけるのではないかと心配している。
このような場合には、相続放棄申述申立てをしない方がよいのか。
【実際のところはどうなのでしょうか】

つまり、相続放棄申述申立てを行い、受理されれば、その受理証明書を長女に交付してあげればよいだけです。
【解説】
相続税法上の基礎控除と法定相続人一人当たりの控除額を計算する際には、「法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、その放棄が無かったものとした場合の相続人の数をいいます。」(国税庁タックスアンサーNo.4152)とされています。