限定承認の落とし穴【相続手続きの相談窓口】
こんな時どうします?
熟慮期間の周期は迫っているが、遺産の調査は十分に行えていない。
資産超過の可能性の方が高いものの、債務超過の可能性もあるため、単純承認か限定承認か悩んでいるが、どちらが良いか?

【解説】
限定承認をした場合、被相続人から相続人に対して、相続開始時に、相続開始時の時価で、遺産の譲渡があったものとみなされ、被相続人に譲渡所得税が課税されることになります。
そのため、実際には資産超過であったにもかかわらず、限定承認に伴い譲渡所得税が課税されてしまったがゆえに、債務超過になる、あるいは、弁済すべき債務が増える結果となる可能性があります。
したがって、上記のような状況においては、安易に限定承認すべきではなく、熟慮期間の伸長も含め、可及的に遺産の調査を行った上で、単純承認か限定承認か判断した方が良いということです。
なお、限定承認に伴う譲渡所得税の申告は準確定申告であり、相続人が相続の開始があったことを知った日から4カ月以内に行う必要があるため、熟慮期間の伸長に関しては、この点も考慮しなければなりません。
熟慮期間の周期は迫っているが、遺産の調査は十分に行えていない。
資産超過の可能性の方が高いものの、債務超過の可能性もあるため、単純承認か限定承認か悩んでいるが、どちらが良いか?

【解説】
限定承認をした場合、被相続人から相続人に対して、相続開始時に、相続開始時の時価で、遺産の譲渡があったものとみなされ、被相続人に譲渡所得税が課税されることになります。
そのため、実際には資産超過であったにもかかわらず、限定承認に伴い譲渡所得税が課税されてしまったがゆえに、債務超過になる、あるいは、弁済すべき債務が増える結果となる可能性があります。
したがって、上記のような状況においては、安易に限定承認すべきではなく、熟慮期間の伸長も含め、可及的に遺産の調査を行った上で、単純承認か限定承認か判断した方が良いということです。
なお、限定承認に伴う譲渡所得税の申告は準確定申告であり、相続人が相続の開始があったことを知った日から4カ月以内に行う必要があるため、熟慮期間の伸長に関しては、この点も考慮しなければなりません。