尊厳死宣言公正証書

尊厳死宣言の内容【相続手続きの相談窓口】

尊厳死宣言書」は法律で書き方が決まっているわけではありません。
現実に即して次の内容を盛り込む必要があります。


  書面の中で宣言することのできる内容

ア)  延命措置の停止
イ)  苦痛を和らげる処置は最大限利用
ウ)  植物状態での生命維持措置の停止


① 尊厳死の希望の意思表明
  延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。

②尊厳死を望む理由
  尊厳死を希望する理由を明示します。理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。

③家族の同意
  宣言書を作っても、家族が反対したら、医師はそれを無視できません。
作成する前に家族と話し合い、同意を得た上で、その同意についても宣言書に記載することが大切になります。

④医療関係者に対する免責
  家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように、警察、検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。また、医療関係者に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく民事責任も免責する記載をすることも必要といえます。

⑤ 宣言内容の効力
  この宣言書は、心身ともに健全なときに作成したことと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。

エンディングノートが最近よく取り上げられるようになりましたが、エンディングノートでは不十分になってしまう可能性が高いので、尊厳死を望む場合は尊厳死宣言を検討する方がいらっしゃいます。

尊厳死宣言公正証書作成サポート【相続手続きの相談窓口】

「疾病が現在の医学では不治の状態にあり、死期が迫っていると医師2人に診断された場合は、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望む」場合に、尊厳死宣言公正証書という公正証書を作成することです。

遺言書作成時に検討される方も多くなってきました。

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