よくあるご質問

ご質問一覧

Q1.相談はどのようにすればよいのですか?

ご相談は、HPのお問い合わせ(24時間受付)から必要事項を記載してご連絡いただくか、お問い合わせ専用ダイヤルからお問い合わせをいただき、面談でのご相談になります。
面談は予約制になります。必ず事前予約をお願いします。
初回相談(90分目安)は無料ですのでお気軽にお問合せください。
相談内容により、ご用意いただきたいものはあらかじめご連絡させていただきます。

お問い合わせフォーム(24時間受付)
専用ダイヤル 050-3627-0098(小野瀬行政書士事務所)

Q2.相談はどこに行けばよいのですか?

面談場所につきましては、BIZcomfort湘南茅ヶ崎会議室 または ご自宅 にて行うことができます。
お問い合わせ時にご希望を記載いただければ臨機応変に対応させていただきます。

1.BIZcomfort湘南茅ヶ崎会議室
「ビズコンフォート湘南茅ヶ崎会議室」
住所:茅ヶ崎市新栄町7-5 Cshigasaki Biz-naz3階(Googleマップ
アクセス:JR「茅ヶ崎」駅北口徒歩4分



2.ご自宅へ出張でのご面談
※神奈川県内への自宅出張は交通費も無料です。

お気軽にご指定ください。
まずは、ご相談の内容をホームページのお問い合わせより一度ご連絡ください。

Q3.全国どこでも依頼できますか?

申し訳ありません。弊所は全国対応しておりません。
相談者様の住所地、或いは亡くなられた方の最後の住所地が神奈川県内のご相談者様に限ります。

具体的な市町村
横浜市
西区、中区、南区、磯子区、港南区、栄区、戸塚区、金沢区、神奈川区、鶴見区、港北区、都筑区、青葉区、旭区、保土ヶ谷区、緑区、泉区、瀬谷区
鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、高座郡寒川町
川崎市、平塚市、相模原市、横須賀市、綾瀬市、海老名市、厚木市、座間市、大和市、葉山町、大磯町、二宮町、小田原市、伊勢原市、秦野市、山北町

Q4.ほかの人に知られたくないのですが?

もちろん相談者様のご希望に沿う形で対応します。
また、行政書士には秘密保持が義務付けられていますので、ご相談内容を第三者に漏洩することはありませんし、個人情報についても個人情報保護方針に基づき運営しておりますので安心してご相談ください。

弊所では、初回相談は面談で行っておりますが、ご自宅であれば第三者に知られることはありません。
また、弊所提携企業接客室(横浜市)に関しては提携企業の契約室であるため提携企業社員に内容が漏れることはありません。
カフェ等への出張は第三者を制限できませんのでお勧めは致しません。

絶対的に第三者を廃除したい場合は、ビズコンフォート会議室又はご自宅での面談をご指示ください。

Q5.どんなことでも相談してよいのですか?

相続手続き遺言書作成家族信託生前対策相続不動産に関してのご相談は遠慮なくご連絡ください。
質問だけであればHPの「よくある質問Q&A」「お役立ち情報」で解決できるかもしれませんのでご覧になってみてください。

  • 相続手続き:親族の方が亡くなってしまい、その後の相続手続きに関するご相談。
  • 遺言書作成:遺言書作成に関する相談、遺言書作成に絡む遺言執行者や尊厳死宣言などに関するご相談
  • 家族信託:老親の財産管理に関する事などのご相談
  • 不動産コンサルティング:不動産の有効使用・相続対策など、農地転用、生産緑地、セカンドオピニオンなどの相談

Q6.料金はどのように支払うのですか?

弊所へのお支払いは、原則ご依頼作業完了後にご依頼料金と実費分を足した金額を請求いたしますので、現金またはお振込みでのお支払いをお願いしております。
ただし、家族信託に関してはご依頼時に着手金として11万円いただいており、ご依頼完了時にご依頼額から着手金を引いた残額と実費をお支払いいただております。不動産コンサルティングについては、ご依頼時に事前調査費用33,000円をお支払いいただき、手続き完了後にご依頼内容の料金に実費分を足した金額を請求させていただきます。

1.市役所・法務局等の手数料・印紙代、公証役場費用、登録免許税など実費は別途ご負担いただいております。

2.公証役場費用は公証役場に直接お支払いいただきます。提携士業の報酬につきましても各士業に直接お支払いいただきます。各士業の実費負担分も各士業に直接お支払いいただきます。

Q7.相続人間の揉め事も解決してくれますか?

相続人間で揉め事(争い事)が発生している場合はご依頼をお受けできません。
専門家には業際というものがあり、紛争が生じている場合は弁護士しか受任できないのです。弁護士にご依頼ください。

なお、ご依頼後に相続人間で揉め事(争い事)が発生した場合は弊所は争い事に関与できませんことご承知おきください。ご依頼後に争い事(お客様都合)が起きた場合、弊所はご依頼をご辞退する形になります。ご依頼後に発生した相続人間での争い事により弊所がご辞退する場合の料金はご辞退した時点までの成果に対する報酬をお支払いいただくことになります。

Q8.相続人が遠方なのですが依頼できますか?

もちろんご相談ください。
遠方の方がいる場合は、手続きに通常より時間がかかる場合があることと、郵送費などの実費負担が増えることをご理解ください。

遺産分割協議書や銀行手続き書類など必ずご署名・ご捺印が必要なものがあります。
郵送で行うことになると時間がかかってしまいますが、その辺をご理解いただければ問題なくお手伝いさせていただきます。

Q9.連絡が取れない相続人がいるのですが?

もちろんご相談ください。
相続人調査時に最終住所地をお調べしてお手紙等で連絡することもできます。それでも不明の場合は提携司法書士又は弁護士に家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる、「不在者財産管理人」の選任を申し立てる、或いは「失踪宣告」の申立てる手続き書類を作成していただき、前に進めることもできます。

さて、連絡を取れない相続人が不在のまました遺産分割協議はどうなるでしょう?
無効です。ですから、連絡が取れないからといって勝手に相続手続きは進められません。ですから連絡を取るのですが、なぜか返事をしてこない人もいます。

理由としては、
  • 会ったこともなく疎遠 :相続人が異母兄弟で今までに会ったこともないような場合、いきなり連絡しても無視されることがあります。
  • 不仲 :親族同士が不仲でどんなかかわりも持ちたくないと考えて無視されることがあります。
  • 音信不通 :そもそも生死不明の方もいます。この場合は連絡取りようがありませんので、不在者管理人の選任や失踪宣告を行う必要があります。

どのような理由であれ、最終的に連絡してきてくれれば手続きは進められます。
しかし、連絡が届いているのに頑なに連絡してこず、遺産分割協議に参加してこなければどうしたらよいのでしょうか?
この場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて話し合いを進めるしかありません。調停を申し立てると、家庭裁判所から相手の住所地に呼び出し状を送ってくれるので、自分で相手に連絡を取る必要はありません。調停でも話し合いが成立しない場合には、「遺産分割審判」となって裁判所が遺産分割の方法を決定します。
弊所では遺産分割調停の申し立ては提携司法書士又は弁護士に書類作成をお願いすることができますが、調停・審判の代理人を受任できるのは弁護士になりますので代理人もご依頼の場合は弁護士をご紹介いたします。

不在者財産管理人の選任申し立ては、不在者の最終の住所地のある家庭裁判所で行います。提携司法書士に書類作成いただき申立てを行っていただきます。

失踪宣告の申し立ては、生死不明の状況が7年以上続いている場合に手続きできます。こちらも不在者の最終の所在地のある家庭裁判所に申し立てすることになります。特に不在者を含めた遺産分割協議が必要で、失踪宣告の要件を満たしているのであれば、はじめから失踪宣告制度を選択すべきと考えられます。提携司法書士に家庭裁判所への各種申立て書類の作成を行っていただきます。

どうしても相手と連絡が取れない場合は、家庭裁判所の力を借りることになりますし、弁護士や司法書士の料金も別途掛かってきてしまいます。ただ、無視して遺産分割協議をできないので仕方ありません。
連絡が取れない相続人がいる場合は慎重な対応が必要になります。

Q10.うちは家族円満だから遺言など必要ないのでは?

よく「うちは家族円満で遺言は必要ない」という方がおられますが、現在のその円満はご本人が家族をしっかりとまとめているから円満なのであって、ご本人の亡き後には円満でいられるのかどうかは一度よく考えてみてください。
そして遺言は家族が揉めないための役割以外にも、ご本人の思いをご家族に伝えるという大きな役割があります。

財産の額は人それぞれですが、どれもご本人様が家族のために知恵と時間と愛情をもって築き上げてきたものです。財産を受け継いだ者たちが感謝し、変わらず円満な家族でいられるよう、むしろ遺言を残すことをお勧めいたします。

Q11.うちは遺言残すほど財産は無いから大丈夫なのでは?

よく「うちには遺言を残すほど財産が無い」という方がおられます。
しかし本人からしてみれば「たいした財産では無い」と思っている財産も承継する側からすると「たいした財産」ということはよくあります。

例えば平成27年度の遺産分割事件の財産額を見てみると、財産額は1,000万円以下の遺産で家庭裁判所の調停が成立したのは全体の約32%にもなります。1,000万円を超え5,000万円以下で約43ですので、合わせると5,000万円以下で約75%も占めていることとなります。

家族のために築き上げてきた財産を無駄なお金を出費してまで争うこととならないようにするためにも遺言を残すことは最後の思いやりのように考えます。

Q12.遺言を残したら財産を使えなくなるのでは?

似たような心配をする方は多く、遺言をネガティブに考えてしまう理由なのかもしれません。
でも大丈夫です。

遺言とは、
①遺言とは相手のいない単独行為であること。
②遺言は死後に効力が発生すること。(民法985条)
③遺言の内容と抵触する生前処分行為は遺言の撤回とみなされること。(民法1023条)

ご自身が存命の間はご自身の財産は自由に使えます。遺言で書いた財産を処分した場合は上記③のように撤回されます。また、遺言はいつでも書きかえることができるので前に書いた内容の遺言を取消したり、修正したり、全文あらたに作り直すこともできます。
安心してください。

Q13.遺言を残したら子供に見捨てられてしまうのでは?

気持ちはわかります。
遺言書を残すことによって子供たちが安心してしまって、その後冷たく接するかもという心配で心細く感じているのですよね。

遺言は、
①遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。(民法1022条)
②遺言者が故意に遺言書を破棄した時は、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時も同様とする。(民法1024条)
③遺言者は、その遺言書を撤回する権利を放棄することができない。(民法1026条)

子供たちに遺言書を残したことを伝えて、それに安心した子供たちが万一冷たくしてきたら遺言書を撤回してしまえばいいんだ。
くらいの気持ちでいれば、実際は子供たちは感謝することはあれ、冷たくなんてしないと思いますよ。

Q14.遺言執行の手続き依頼できますか?

もちろんご相談ください。
遺言執行の手続きは大きく2つのパターンがございます。
①遺言執行者からのご依頼で遺言執行手続きを代行する
②遺言書作成時に遺言執行者としての依頼

①の場合の料金等は、相続手続きの遺言執行手続きサポートを参考ください。

②の場合の料金は、遺言執行者の受任をご参照ください。
※遺言執行者の受任は、遺言書作成時には費用は発生しません。弊所が遺言執行者として指名された遺言書の遺言者が亡くなって、弊所が受任した場合の料金になります。

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