家族信託|認知症に備え、大切な財産を家族で守る
「親が認知症になったら、実家は売却できなくなるの?」
「親の預貯金を、将来の介護費用に使えるようにしておきたい」
「賃貸アパートの管理を、元気なうちに子どもへ任せたい」
このようなお悩みはありませんか?
高齢になると、認知症などによって判断能力が低下し、ご自身で財産の管理や処分を行うことが難しくなる場合があります。
例えば、親名義の不動産を売却する際には、原則として所有者本人に契約内容を理解し、判断する能力が必要です。
判断能力が十分でない場合、家族だからといって自由に売却できるわけではありません。
このような将来の問題に備える方法の一つが「家族信託」です。
家族信託とは?
家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる家族に託し、あらかじめ定めた目的に従って管理・処分してもらう仕組みです。
例えば、父親が所有する自宅を長男に信託し、父親が施設に入所した場合には、必要に応じて長男が自宅を売却し、その売却代金を父親の生活費や介護費用に充てるといった設計が考えられます。
この場合、財産を管理する権限は受託者である長男に移りますが、財産から利益を受けるのは父親です。
信託した財産が、単純に長男個人の財産になるわけではありません。
家族信託が役立つケース
① 親の認知症に備えたい
将来、判断能力が低下した場合でも、受託者が信託契約で定められた範囲内で財産を管理・処分できるように備えます。
② 実家の売却に備えたい
将来、施設への入所などで自宅が不要になった場合に、受託者が売却できる仕組みを検討できます。
③ 賃貸不動産の管理を子どもに任せたい
賃貸アパートの管理、修繕、契約更新、必要に応じた売却などを、信託契約の内容に従って受託者が行えるようにします。
④ 財産の承継先も考えておきたい
信託契約の設計によっては、現在の受益者が亡くなった後の受益者や、信託終了後の財産の帰属先についても定めることができます。
家族信託には注意点もあります
家族信託は、すべての方に適した制度ではありません。
また、次のような注意点があります。
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信託契約を結ぶためには、契約内容を理解し判断できる能力が必要です。
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受託者となる家族には、財産管理や帳簿作成などの義務が生じます。
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信託できる財産や金融機関の対応には制約があります。
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不動産を信託する場合には、信託登記などの手続きが必要です。
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税務上の取扱いや信託終了後の財産の承継についても検討が必要です。
また、家族信託は財産管理のための仕組みであり、介護施設への入所契約や医療上の同意など、すべての身上保護に関する問題を解決できるものではありません。
必要に応じて、任意後見契約や遺言書などとの組み合わせも検討します。
家族信託は、財産全体を考えて設計することが大切です
家族信託は、単に財産の名義を移すための制度ではありません。
どの財産を信託するのか、誰に管理を任せるのか、将来どのような場合に売却するのか、信託をいつ終了させるのかなど、事前に決めておくべきことが数多くあります。
特に不動産が含まれる場合には、現在の利用状況だけでなく、将来の売却、賃貸管理、税務、相続まで見据えた設計が重要です。
小野瀬行政書士事務所では、不動産に強い相続の専門家として、ご家族の状況と財産全体を確認し、家族信託が本当に必要かどうかも含めて検討します。
大切なのは家族信託を利用することではなく、ご家族と財産に合った対策を選ぶことです。
家族信託について詳しく知りたい方へ
家族信託の仕組み、メリット・デメリット、導入までの流れについては、次のページで詳しくご案内しています。
そもそも信託とはどのような制度なのか、基本的な仕組みと登場人物について解説します。
家族信託のメリット・デメリットや、利用する際の注意点について解説します。
ご相談から財産調査、信託契約の設計、公正証書作成、不動産の信託登記など、導入までの流れをご案内します。
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