生前(相続)対策【相続手続きの相談窓口】
生前(相続)対策は、大きく分けて2つに分かれます。
自分が生きている間の財産管理などの対策と、自分が死んだあとの財産の承継先を指定する対策に分かれます。
そして生前(相続)対策は、行為能力がある状態でなければなりません。
つまり、認知症なってしまい行為能力が不足する状態になってしまうと対策をすることはできません。
元気なうちに検討するものです。
・自分が生きている間の財産管理
→認知症対策
→任意後見契約や家族信託や不動産コンサルティングなど
・自分が死んだ後にスムーズに財産を承継する
→分割対策、納税対策、節税対策
→遺言書や家族信託や死後事務委任契約や不動産コンサルティングなど
遺言書・家族信託については別ページ(遺言書作成サポート・家族信託サポート)を設けていますのでそちらをご覧ください。
このページでは遺言書・家族信託以外の生前(相続)対策についての記事になります。
下記青字をクリックするとそのページに移動します。
1.エンディングノート
2.任意後見契約
3.死後事務委任契約
4.尊厳死宣言公正証書
自分が生きている間の財産管理などの対策と、自分が死んだあとの財産の承継先を指定する対策に分かれます。
そして生前(相続)対策は、行為能力がある状態でなければなりません。
つまり、認知症なってしまい行為能力が不足する状態になってしまうと対策をすることはできません。
元気なうちに検討するものです。
・自分が生きている間の財産管理
→認知症対策
→任意後見契約や家族信託や不動産コンサルティングなど
・自分が死んだ後にスムーズに財産を承継する
→分割対策、納税対策、節税対策
→遺言書や家族信託や死後事務委任契約や不動産コンサルティングなど
遺言書・家族信託については別ページ(遺言書作成サポート・家族信託サポート)を設けていますのでそちらをご覧ください。
このページでは遺言書・家族信託以外の生前(相続)対策についての記事になります。
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4.尊厳死宣言公正証書

