信託した財産の所有権は形式的には受託者に移転しますが、税務上信託の受益者は、信託財産の資産および負債を有するものとみなされ、信託財産から収益が生じた場合、原則として受益者に対して課税されます。
以下は、【他益信託による贈与税の例外】を除き、親族間・受益証券を発行していない場合等で、一般的な課税関係について説明します。実際の信託の形態により、下記内容とは異なる場合もあります。
【信託の効力発生時】
①自益信託(委託者=受益者)の場合、信託契約の前後で経済価値は受益者に移転しないため、信託の効力発生時に取得税、相続税、贈与税の課税関係は発生しません。
②他益信託(委託者≠受益者)の場合、信託の前後で経済価値が委託者から受益者に移転するため、受益権に対する適正な対価の授受がない場合、委託者から受益者への贈与とみなされ、受益者に贈与税が課税されます。
また、信託が委託者の死亡を基因する場合は受益者への遺贈とみなされ、受益者に相続税が課税されます。
受益者に対する適正な対価の授受がある場合、委託者には譲渡所得があれば所得税が課税されます。受益者は課税されません。
【信託期間中】
①税務上、信託財産に帰せられる収益及び費用は、受益者の収益及び費用とみなされ、その収益は受益者に帰属するものとされます。
②適正な対価の授受がなく受益者の変更があった場合には、旧受益者かた新受益者へ信託財産の経済価値の移転があったものとして、新受益者に贈与税が課税されます。
また、適正な対価の授受により受益者に変更があった場合には、旧受益者に譲渡所得税が課税されます。
③受託者が辞任・死亡等で変更した場合、課税関係は生じません。
【信託終了時】
①残余財産の権利帰属先が受益者の場合、信託終了前後で経済価値は受益者のままで移転しないため、信託終了時に、所得税、相続税、贈与税の課税関係は生じません。
②残余財産の権利帰属先が受益者以外の場合、経済価値が受益者から帰属権利先に移転するため、受益者から帰属権利先への贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
また、信託終了が受益者等の死亡に基因する場合は遺贈とみなされ、相続税が課税されます。
③受益者連続型信託では、当初受益者が死亡した場合、第二受益者への受益権の遺贈があったものとして相続税が課税され、第二受益者が死亡した場合、第三受益者への受益権の遺贈があったものとして相続税が課税されます。
【他益信託による贈与税の例外】
特定贈与信託とは、重度の心身障害を持つ子のために、親の死後に子の生活を保障するため、親(委託者)が受託者(信託銀行等)と「特別障害者扶養信託契約」を交わし、信託財産の運用を利用した信託です。
信託の効力発生時の他益信託の場合でも、「特定贈与信託」制度は、障害の程度により異なりますが、6,000万円あるいは3,000万円までは贈与税が課税されません。