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信託とは

信託とは


平成19年に信託法が改正され、さらにこれを受けた税法も整理されました。
信託の仕組みを利用することによって、相続の場面においても、今まででは難しかった多くのことが可能となります。
民事信託(家族信託)は、信託の受託が特定の者だけを相手として、営利を目的とせず、継続反復せずに引き受ける信託です。

【信託の仕組み】
信託とは、特定の者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、信託契約、委託者の遺言、または公正証書等に基づく信託行為により、一定の目的(信託目的)に従い、財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のため必要な行為をすることです。
信託終了事由に該当した場合、清算手続後、残余財産は信託行為で定められた権利帰属先の者が取得します。

「自益信託」とは、委託者自身が受益者となる信託。
「他益信託」とは、委託者と受益者が異なる信託です。

【信託の機能】
①財産管理機能
委託者及び受益者に代わり、受託者に財産の管理・処分をゆだねることができます。→認知症対策

②転換機能
信託財産が信託受益権となり、信託の目的に応じて、財産の属性または財産の性状等を転換できます。→物件の共有解消

③倒産隔離機能
信託された財産が委託者名義から受託者名義となり、委託者の倒産による影響を受けません。

【信託の開始と不動産登記】
信託すると、財産の処分管理権は委託者から受託者に移転し、名義は形式上受託者に変更されます。
不動産の場合、登記をしなければ当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができません。
また、受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、信託登記をして分別して管理しなければなりません。
登録免許税については、所有権移転登記分は非課税、信託登記分は固定資産税評価額の0.4%です。
なお、不動産取得税は信託設定時にはかかりません。
相続手続きの相談窓口は、茅ケ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の家族信託に関する相談を専門家チームと連携して承ります。

信託と税金

信託した財産の所有権は形式的には受託者に移転しますが、税務上信託の受益者は、信託財産の資産および負債を有するものとみなされ、信託財産から収益が生じた場合、原則として受益者に対して課税されます。

以下は、【他益信託による贈与税の例外】を除き、親族間・受益証券を発行していない場合等で、一般的な課税関係について説明します。実際の信託の形態により、下記内容とは異なる場合もあります。
【信託の効力発生時】
①自益信託(委託者=受益者)の場合、信託契約の前後で経済価値は受益者に移転しないため、信託の効力発生時に取得税、相続税、贈与税の課税関係は発生しません。
②他益信託(委託者≠受益者)の場合、信託の前後で経済価値が委託者から受益者に移転するため、受益権に対する適正な対価の授受がない場合、委託者から受益者への贈与とみなされ、受益者に贈与税が課税されます。
また、信託が委託者の死亡を基因する場合は受益者への遺贈とみなされ、受益者に相続税が課税されます。
受益者に対する適正な対価の授受がある場合、委託者には譲渡所得があれば所得税が課税されます。受益者は課税されません。

【信託期間中】
①税務上、信託財産に帰せられる収益及び費用は、受益者の収益及び費用とみなされ、その収益は受益者に帰属するものとされます。
②適正な対価の授受がなく受益者の変更があった場合には、旧受益者かた新受益者へ信託財産の経済価値の移転があったものとして、新受益者に贈与税が課税されます。
また、適正な対価の授受により受益者に変更があった場合には、旧受益者に譲渡所得税が課税されます。
③受託者が辞任・死亡等で変更した場合、課税関係は生じません。

【信託終了時】
①残余財産の権利帰属先が受益者の場合、信託終了前後で経済価値は受益者のままで移転しないため、信託終了時に、所得税、相続税、贈与税の課税関係は生じません。
②残余財産の権利帰属先が受益者以外の場合、経済価値が受益者から帰属権利先に移転するため、受益者から貴族権利先への贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
また、信託終了が受益者等の死亡に基因する場合は遺贈とみなされ、相続税が課税されます。
③受益者連続型信託では、当初受益者が死亡した場合、第二受益者への受益権の遺贈があったものとして相続税が課税され、第二受益者が死亡した場合、第三受益者への受益権の遺贈があったものとして相続税が課税されます。

【他益信託による贈与税の例外】
特定贈与信託とは、重度の心身障害を持つ子のために、親の死後に子の生活を保障するため、親(委託者)が受託者(信託銀行等)と「特別障害者扶養信託契約」を交わし、信託財産の運用を利用した信託です。
信託の効力発生時の他益信託の場合でも、「特定贈与信託」制度は、障害の程度により異なりますが、6,000万円あるいは3,000万円までは贈与税が課税されません。

相続手続きの相談窓口は、茅ケ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の家族信託に関する相談を専門家チームと連携して承ります。

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