小野瀬行政書士事務所・相続手続きの相談窓口

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信託とは【相続手続きの相談窓口】

信託とは【相続手続きの相談窓口】

「信託」とは、信託法で、特定の者が、一定の目的の達成のために財産の管理・処分などの必要な行為をすることと定められています。
簡単に言うと、自分の財産の管理・運用を信頼のおける人に託す制度のことをいいます。
平成19年に信託法が改正され、さらにこれを受けた税法も整理されました。

信託の仕組みを利用することによって、相続の場面においても、今まででは難しかった多くのことが可能となります。

信託の仕組みの中で、受託者(財産を託され管理・処分権限を持つ者)を信託銀行や信託会社というプロに指定することを「商事信託」といいます。商事信託は業務行為ですので、託す費用(信託報酬や手数料)が発生します。
その商事信託に対して、信託の受託者が特定の者だけを相手として、営利を目的とせず、継続反復せずに引き受ける信託を「民事信託」といいます。
さらに民事信託の中で、受託者を信頼できる家族・親族を指定する信託を「家族信託」とよんでいるのです。
家族信託は、受託者に信頼できる家族を指定しますので、受託者に対する高額な報酬や手数料は基本的に発生しません。
商事信託は適切な受託者がいない場合などで活用に利点がある半面、信託業法等の枠内という制約があります。




【信託の仕組み】
信託とは、特定の者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、信託契約、委託者の遺言、または公正証書等に基づく信託行為により、一定の目的(信託目的)に従い、財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のため必要な行為をすることです。
信託終了事由に該当した場合、清算手続後、残余財産は信託行為で定められた権利帰属先の者が取得します。

「自益信託」とは、委託者自身が受益者となる信託。
 財産の管理権限は移動しますが受益を受ける人が変わらないので信託組成時点での税金の問題は発生しません。
「他益信託」とは、委託者と受益者が異なる信託です。
 財産の管理権限が移動し、受益を受ける人も変わるので信託組成時点で贈与税等の税金の問題が発生します。

【信託の機能】
①財産管理機能
委託者及び受益者に代わり、受託者に財産の管理・処分をゆだねることができます。→認知症対策

②転換機能
信託財産が信託受益権となり、信託の目的に応じて、財産の属性または財産の性状等を転換できます。→物件の共有解消

③倒産隔離機能
信託された財産が委託者名義から受託者名義となり、委託者の倒産による影響を受けません。

【信託の開始と不動産登記】
信託すると、財産の処分管理権は委託者から受託者に移転し、名義は形式上受託者に変更されます。
不動産の場合、登記をしなければ当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができません。
また、受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、信託登記をして分別して管理しなければなりません。
登録免許税については、所有権移転登記分は非課税、信託登記分は固定資産税評価額の0.4%です。
なお、不動産取得税は信託設定時にはかかりません。
小野瀬行政書士事務所は、茅ケ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の家族信託に関する相談を専門家チームと連携して承ります。

信託と税金【相続手続きの相談窓口】

信託した財産の所有権は形式的には受託者に移転しますが、税務上信託の受益者は、信託財産の資産および負債を有するものとみなされ、信託財産から収益が生じた場合、原則として受益者に対して課税されます。

以下は、【他益信託による贈与税の例外】を除き、親族間・受益証券を発行していない場合等で、一般的な課税関係について説明します。実際の信託の形態により、下記内容とは異なる場合もあります。
【信託の効力発生時】
①自益信託(委託者=受益者)の場合、信託契約の前後で経済価値は受益者に移転しないため、信託の効力発生時に取得税、相続税、贈与税の課税関係は発生しません。
②他益信託(委託者≠受益者)の場合、信託の前後で経済価値が委託者から受益者に移転するため、受益権に対する適正な対価の授受がない場合、委託者から受益者への贈与とみなされ、受益者に贈与税が課税されます。
また、信託が委託者の死亡を基因する場合は受益者への遺贈とみなされ、受益者に相続税が課税されます。
受益者に対する適正な対価の授受がある場合、委託者には譲渡所得があれば所得税が課税されます。受益者は課税されません。

【信託期間中】
①税務上、信託財産に帰せられる収益及び費用は、受益者の収益及び費用とみなされ、その収益は受益者に帰属するものとされます。
②適正な対価の授受がなく受益者の変更があった場合には、旧受益者かた新受益者へ信託財産の経済価値の移転があったものとして、新受益者に贈与税が課税されます。
また、適正な対価の授受により受益者に変更があった場合には、旧受益者に譲渡所得税が課税されます。
③受託者が辞任・死亡等で変更した場合、課税関係は生じません。

【信託終了時】
①残余財産の権利帰属先が受益者の場合、信託終了前後で経済価値は受益者のままで移転しないため、信託終了時に、所得税、相続税、贈与税の課税関係は生じません。
②残余財産の権利帰属先が受益者以外の場合、経済価値が受益者から帰属権利先に移転するため、受益者から帰属権利先への贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
また、信託終了が受益者等の死亡に基因する場合は遺贈とみなされ、相続税が課税されます。
③受益者連続型信託では、当初受益者が死亡した場合、第二受益者への受益権の遺贈があったものとして相続税が課税され、第二受益者が死亡した場合、第三受益者への受益権の遺贈があったものとして相続税が課税されます。

【他益信託による贈与税の例外】
特定贈与信託とは、重度の心身障害を持つ子のために、親の死後に子の生活を保障するため、親(委託者)が受託者(信託銀行等)と「特別障害者扶養信託契約」を交わし、信託財産の運用を利用した信託です。
信託の効力発生時の他益信託の場合でも、「特定贈与信託」制度は、障害の程度により異なりますが、6,000万円あるいは3,000万円までは贈与税が課税されません。

小野瀬行政書士事務所は、茅ケ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の家族信託に関する相談を専門家チームと連携して承ります。

商事信託とは【相続手続きの相談窓口】

商事信託は「営業信託」とも呼ばれ、信託の引受先が営業としてなされる形態、言い換えれば受託者が営業として引き受ける信託です。
この「営業として」という意味は、財産管理を担うもの(受託者)が収益または報酬を得る目的で、不特定多数の者に対して。継続的・反復的に引き受けることとされています。
大正時代の信託法施行以来今日まで、日本で行われている信託は、大半が営利を目的とするこの「商事信託」です。
そして、商事信託には信託業法が適用され、これを営む者は内閣総理大臣(実質的には金融庁)の免許を受ける必要があります。
つまり、商事信託は、信託業法上の免許を持つ金融機関又は信託会社しか営むことはできません。
なお、商事信託に対して、受託者が営利目的ではなく信託を引き受ける形態を「民事信託(非営業信託)」といいます。
小野瀬行政書士事務所は、茅ヶ崎市を中心に神奈川県内の家族信託のご相談を承っております。家族信託専門士が家族信託の組成を担当します。

お問い合せ



電話: 050-3627-0098お問合せ専用小野瀬行政書士事務所
営業時間: 9:30~18:30(当サイトからのお問い合せは24h対応
休日: 水曜日
運営: 小野瀬行政書士事務所



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横浜市鎌倉市藤沢市茅ヶ崎市逗子市寒川町川崎市相模原市海老名市厚木市平塚市

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