信託とは【相続手続きの相談窓口】
簡単に言うと、自分の財産の管理・運用を信頼のおける人に託す制度のことをいいます。
平成19年に信託法が改正され、さらにこれを受けた税法も整理されました。
信託の仕組みを利用することによって、相続の場面においても、今まででは難しかった多くのことが可能となります。
信託の仕組みの中で、受託者(財産を託され管理・処分権限を持つ者)を信託銀行や信託会社というプロに指定することを「商事信託」といいます。商事信託は業務行為ですので、託す費用(信託報酬や手数料)が発生します。
その商事信託に対して、信託の受託者が特定の者だけを相手として、営利を目的とせず、継続反復せずに引き受ける信託を「民事信託」といいます。
さらに民事信託の中で、受託者を信頼できる家族・親族を指定する信託を「家族信託」とよんでいるのです。
家族信託は、受託者に信頼できる家族を指定しますので、受託者に対する高額な報酬や手数料は基本的に発生しません。
商事信託は適切な受託者がいない場合などで活用に利点がある半面、信託業法等の枠内という制約があります。

【信託の仕組み】
信託とは、特定の者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、信託契約、委託者の遺言、または公正証書等に基づく信託行為により、一定の目的(信託目的)に従い、財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のため必要な行為をすることです。
信託終了事由に該当した場合、清算手続後、残余財産は信託行為で定められた権利帰属先の者が取得します。
「自益信託」とは、委託者自身が受益者となる信託。
財産の管理権限は移動しますが受益を受ける人が変わらないので信託組成時点での税金の問題は発生しません。
「他益信託」とは、委託者と受益者が異なる信託です。
財産の管理権限が移動し、受益を受ける人も変わるので信託組成時点で贈与税等の税金の問題が発生します。
【信託の機能】
①財産管理機能
委託者及び受益者に代わり、受託者に財産の管理・処分をゆだねることができます。→認知症対策
②転換機能
信託財産が信託受益権となり、信託の目的に応じて、財産の属性または財産の性状等を転換できます。→物件の共有解消
③倒産隔離機能
信託された財産が委託者名義から受託者名義となり、委託者の倒産による影響を受けません。
【信託の開始と不動産登記】
信託すると、財産の処分管理権は委託者から受託者に移転し、名義は形式上受託者に変更されます。
不動産の場合、登記をしなければ当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができません。
また、受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、信託登記をして分別して管理しなければなりません。
登録免許税については、所有権移転登記分は非課税、信託登記分は固定資産税評価額の0.4%です。
なお、不動産取得税は信託設定時にはかかりません。
