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死後事務委任契約

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約を定義すると、
委任者(依頼者)が一般的に親族以外の者である受任者に対して、葬儀、火葬、納骨等の葬送、その他、委任者が亡くなった後に必要な諸手続き(法律行為、準法律行為を含む)を行うことを委託する契約。
と、なりますでしょうか。

民法では、委任契約は委任者の死亡により終了します。
しかし、死後事務委任は委任者が死亡後の行為になりますので、委任の効力について疑義が生じて裁判になることもあるようです。
判例では、「契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り」という但し書き付きで、「死後事務委任契約においては、委任者が死亡しても委任契約を終了させないという合意に、委任者の相続人も解除できないという趣旨が通常含まれている。」として解除権の放棄を推認する解釈を示しています。

本来、死後事務委任で行う行為は親族が行うことであるため、一般的には死後事務委任契約とは単身者や、親族がいても遠方であるとか、とても仲が悪いといった事情がある場合です。
しかし、生涯未婚率が、2020年で男性が26%、女性が17.4%であり、単独高齢者が13%となる社会事情を考えると死後事務委任契約の必要性は高まっていると考えます。

判例もチラホラ出てきているといっても死後事務委任契約は、契約法理と相続法理との間で重なる部分があり、解釈が問われる部分があります。
ですから、相続手続きの相談窓口では、死後事務委任契約を受任する場合、委任契約・任意後見契約・遺言書の作成遺言執行者の指定も併せてご依頼いただく方針としております。

死後事務委任契約の利用範囲

死後事務委任事項としては以下のものがあると考えられます。
①親族、縁故者への死亡の連絡
②葬儀、埋葬、納骨に関する事務
③病院、施設入所費用等の債務の支払いに関する事務
④生活用品、家財道具等の整理処分に関する事務
⑤相続人、縁故者への遺品の引渡し事務(形見分け)
⑥行政官庁への諸届事務

死後事務委任契約の手続き

死後事務委任契約は要式性を要求されていませんので、公正証書で行う必要はありませんが、現実的には公正証書で行うのが原則です。
また、死後事務委任契約は、委任契約と任意後見契約とセットで行われているケースが多いみたいです。
任意後見契約は被後見人の死亡で契約が終了してしまい、任意後見人は死後の事務が行えないからです。

弊所では委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言とセットでなければ死後事務委任契約は受任しないこととなっております。
理由としましては、死後事務委任契約だけ単独で行ってしまうと、生前あまり関りがない受任者が、いきなり死後の事務を委任されて任務を全うできるかどうかということが大きな理由です。
特に死後の遺体引取りはモラルの部分が大きく、遺族とトラブルになる可能性もあります。
また、死後の委任事務を行うために生前に預かるお金の問題があります。本人の意思能力が衰えると、本人が預けたかどうかが分からなくなり、トラブルになることがあるからです。
こういった問題に対応するために、委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言をセットでなければご依頼を受けることはしない方針としています。
また、弊所以外の方が死後事務委任の受任者となる手続きのお手伝いでも、同様のアドバイスをし、セットで行わないのであれば手続きのお手伝いもしない方針となっております。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約でできることは法律で定められているわけではありません。
裁判事例も多くないため、死後事務契約で行えるか、判断に迷う事項があります。
具体的には、委任者の死後の葬儀や埋葬および身辺整理的な事務は死後事務委任契約で行えますが、その範囲を超えて委任者の財産を誰に帰属させるかは死後事務委任契約ではできず、遺言や死因贈与、信託、相続人の合意で行います。

【生前の病院費用、介護施設費用の支払い事務】
これらの費用も相続人の債務として考えると、債務は相続しますから相続人が支払うものでしょう。
しかし、現実的には退院(退所)後すぐに支払い義務が生じます。
これらの支払い事務は身辺整理的な事務ですので、死後事務委任契約で行えると考えられています。

【独居住まい高齢者の建物明け渡し】
相続人がいない、いても死後の手続きをしてくれる適任者がいないという独居高齢者の借家人が増えています。
賃貸人の心配は部屋の中での孤独死です。
借家契約を勝手には解除できず、部屋の中の家財道具も勝手に処分できませんし、部屋の明け渡しが無いと次の入居者に貸せません。
このような心配を解消するために死後事務委任契約を結びます。
契約内容は、
①借家の退去明渡し・敷金等の清算事務
②室内の残存物の処分
③葬儀・納骨の事務、等々
借家の明け渡しの付随する身辺整理的な事項です。

【法要・永代供養】
法要や供養が規模や費用の点で本人に相応であれば、死後事務委任契約で行える事項です。
ただし、死後事務委任契約は委任者の死後、相続人による解除が原則として認められない委任契約です。
しかしながら、長期にわたり解除権を認めないというのは問題がありますので、期間も含めて合理的な範囲で行うことが必要となります。
場合によっては、永代供養信託の利用を検討に入れるのも良いと思います。

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