遺言書の種類によっては家庭裁判所の検認を受けなければならない遺言書があります。
要は検認が必要な遺言書は、法務局保管制度を使わなかった自筆証書遺言と秘密証書遺言ということですね。
【検認手続き】
①検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参していただくことになります)。
②検認期日には,申立人から遺言書を提出していただき,出席した相続人等の立会のもと,裁判官は,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています)。
③検認が終わった後は,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります)をすることになります。
【申立人】
遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人
【申立先】遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【申立てに必要な費用】
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)
【申立てに必要な書類】
「共通」
1.申立書
2. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
3. 相続人全員の戸籍謄本
4. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※下記の場合は追加で必要になる書類があります。
「相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合」
5.遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
「相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合」
5. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
8. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
☆申立て用紙・記入方法は、裁判所のホームページをご覧ください。
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