相続手続きの相談窓口

About

Mobile QR Code

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。



理想の施設が見つかる有料老人ホーム検索サイト
理想の施設が見つかる有料老人ホーム検索サイト ケアスル 介護

自筆証書遺言サポート

自筆証書遺言とは


自筆証書遺言
とは、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書のことです(民法第968条)。

ご高齢の方などで、自分で字を書くことを嫌う方がいらっしゃいますが自筆証書遺言の場合は代筆は許されませんので必ず自分自身の字で書く必要があります。もし仮に自分以外の人(自分の子供や親族)が代理で記入した場合は、その遺言書自体が無効となりますので注意が必要です。


自筆証書遺言を発見した者は家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
検認無しで開封した者は、5万円以下の過料に処される場合があります。

茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・藤沢市・逗子市・横浜市・川崎市・相模原市で自筆証書遺言のご相談は「相続手続きの相談窓口」にお問い合わせください。


相続手続きの相談窓口は、茅ヶ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の自筆証書遺言作成の相談を承ります。
相続手続きの相談窓口は、茅ヶ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の自筆証書遺言作成の相談を承ります。

自筆証書遺言のメリットとデメリット


自筆証書遺言のメリット


1.いつでも自分ひとりで作成ができ内容を他の人に知られない。
2.作成し直しが簡易の為、いつでも遺言書の見直しができる。
3.公証役場の費用や証人が不要なので費用がかからない。

自筆証書遺言のデメリット

1.法的要件を満たしていないと無効とされてしまう可能性があること。
2.高齢の方の自筆証書遺言は遺言書能力を疑われて紛争が生じたり、無効とされてしまう可能性がある。
3.相続人に遺言書を発見されないリスクがある。
4.変造・偽造・破棄のリスクがある。
5.家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・藤沢市・逗子市・横浜市・川崎市・相模原市の自筆証書遺言のご相談は「相続手続きの相談窓口」までお問い合わせください。


自筆証書遺言の方式の緩和

平成30年7月に民法が改正され、自筆証書遺言の方式について一定の緩和が図られ、平成31年1月13日から施行されています。

【これまでの問題点と改正法の趣旨】
自筆証書遺言は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています。(民968条1)
つまり、遺言をパソコンで作成したり、他人に代筆してもらったりすることが認められておらず、高齢者等にとって全文を自書することはかなりの労力を伴うことから、利用を妨げる原因の一つとされています。
そこで、民法改正により自筆証書遺言の方式について一定の緩和が図られたのです。

【目録は自書が不要となること】
遺産の目録には、不動産の表示や預貯金の表示を記載することになります。遺言者にとって、これらの事項を事細かにすべて自書するのは煩雑です。また、自筆証書遺言で自書が要求されるのは、遺言が遺言者の意思に基づくことを担保するためですが、目録の記載は、相続財産の範囲を特定する形式的な事項であるため、必ずしも自書を要求する必要がありません。
そこで改正民法968条2項第1文は、「自筆証書遺言と一体のものとして相続財産・・・の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録においては、自書することを要しない」とされました。
財産目録を自筆しないしない方としては以下の方法が考えられます。
①パソコン等で相続財産の目録を作成する方法
②遺言者が他人に相続財産目録を作成してもらう方法
③相続財産を特定する書類(不動産登記事項証明書や預貯金通帳の写し等)を添付する方法

【目録を自書しなかった場合の処理】
手書き以外の方法による遺産目録は偽造や変造されるリスクがあるため、自筆証書遺言と一体のものであることが明らかとなるよう、改正民法968条2項2文では「遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない」としたのです。

茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・藤沢市・逗子市・横浜市・川崎市・相模原市で自筆証書遺言の相談は「相続手続きの相談窓口」にお問い合わせください。

相続手続きの相談窓口は、茅ヶ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の自筆証書遺言作成の相談を承ります。

自筆証書遺言の作成方法

【自筆証書遺言の特徴】
自筆証書遺言は、費用がかからず、簡単にできるので、遺言者自身の判断で作成しがちですが、遺言は法律に定める方式に従っていないと無効になってしまいますので注意が必要です。

【民法(相続法分野)改正】
自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」(民968 Ⅰ)が自筆証書遺言の方式について、一部緩和が図られ、平成31年1月13日から施行されています。
改正後の民法968条2項第1文は、自筆証書遺言「と一体のものとして相続財産・・中略・・の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録においては、自書することを要しない。」とされました。

【その他注意すべき点】
①日付、氏名があること
・作成年月日の無い自筆証書遺言は無効です。
・平成12年6月吉日。「吉日」とした自筆証書遺言は無効です。
・日付が特定できれば「●年●月●日」というような記載でなくても有効です。例えば「遺言者の73歳の誕生日」のように。
②押印があること
・実印である必要はありません。
・拇印・指印でも認められています。(最判平成元年2月16日)
③加除その他の変更が法律に違背がないこと
・遺言の訂正や修正は厳格な方式があります。
・加除等の方法を誤ると、遺言自体が無効になってしまうこともあるので方式通りに行うか、又は初めから作り直しましょう。
・単なる二本線に印を押したことでは修正したことになりません。修正・変更した部分に押印し、余白に修正・変更した箇所と内容を付記(加除・その他の変更は遺言者がその訂正等の箇所を指示)し、署名しなければなりません。

【共同遺言の禁止】
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることはできません。各自の遺言の自由、各自の撤回の自由を制約することになるので、共同遺言を禁止(民975)しています。
ご夫婦で一緒に一葉の遺言書を作成してはいけないということです。

【自筆証書遺言の保管制度】
法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度です。
詳しくは、下記クリックして
「遺言スタイル・自筆証書遺言保管制度」をご覧ください。

茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・藤沢市・逗子市・横浜市・川崎市・相模原市の自筆証書遺言のご相談は「相続手続きの相談窓口」にお問い合わせください。


相続手続きの相談窓口は、茅ヶ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の自筆証書遺言作成の相談を承ります。

秘密証書遺言の概念と手続き


【秘密証書遺言とは】

「秘密証書によって遺言するには、次にあげる方式に従わなければならない。
一、遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二、遺言者が、その封書を封じ、証書に用いた印章をもってこれを封印する事。
三、遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四、公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人とともに署名し、印を押すこと。」
と、民法970条1項には秘密証書遺言について規定しています。

【秘密証書遺言の作成】
秘密証書遺言は前記の規定から明らかなように遺言者が自ら作成するもので公証人はその作成には一切関与しないので自筆証書遺言の一種です。
公証人に提出された段階では、すでに封書されていますので、公証人はその内容を知りません。
条文に筆者の氏名および住所を申述するとあるように、自筆証書遺言のように自書する必要はなく、ワープロやパソコンで記載したものでもかまいません。
証書に加除や変更する場合は、自筆証書遺言の場合と同様に行わないと効力は生じません。

【秘密証書遺言の取扱い】
秘密証書遺言は要件が種々規定されており、その要件が欠けると秘密証書遺言としては無効となります。
しかし、自筆証書遺言の一種ですので自筆証書遺言としての要件(全文、日付および氏名を自筆する等々)を具備していれば、自筆証書による遺言としてその効力を有することになっています。
秘密証書遺言は、遺言者が死亡したときは、家庭裁判所で開封し、検認を受けなければなりません。(民1004Ⅲ、1005)
なお、秘密証書遺言は自筆証書遺言の一種であり、公証人はその作成に一切関わっていませんし、公正証書遺言ののように原本を公証役場で保存するということもないので、その内容にあいまいな点はないか、法が規定している形式を満たしているか、保管方法に手抜かりはないか等について慎重に検討する必要があります。

茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・藤沢市・逗子市・横浜市・川崎市・相模原市で秘密証書遺言のご相談は「相続手続きの相談窓口」へお問い合わせください。


サポート内容と料金

お問い合せ



電話: 050-3627-0098お問合せ専用小野瀬行政書士事務所
営業時間: 9:30~18:30(当サイトからのお問い合せは24h対応
休日: 水曜日
運営: 小野瀬行政書士事務所



相談対応地域
横浜市鎌倉市藤沢市茅ヶ崎市逗子市寒川町川崎市相模原市海老名市厚木市平塚市

Mobile QR Code

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。



理想の施設が見つかる有料老人ホーム検索サイト
理想の施設が見つかる有料老人ホーム検索サイト ケアスル 介護
PAGE TOP