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公正証書遺言サポート

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことを言います。

公正証書とは何でしょう。公正証書とは当事者に頼まれて第三者である公証人が作成した文書のことを言います。公文書として扱われるため、法的紛争の際に文書が真正であると強い推定が働きます。


公証人とは何でしょう。公証人とは法務大臣に任命された公正証書の作成者です。法律の実務に深くかかわった人から選ばれます。

公証役場とは何でしょう。公証役場とは公証人が在籍する役所のことを公証役場といいます。公証役場は全国にあり、足を運べない場合も公証人に出張してもらうことができます。

つまり、公正証書遺言は依頼者が公証人に内容を伝え、それをもとに文書が作成されます。ですから法的有効性の高い遺言といえます。

茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・藤沢市・逗子市・横浜市・川崎市・相模原市の公正証書遺言のことなら「相続手続きの相談窓口」にご相談ください。
相続手続きの相談窓口は、茅ヶ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の公正証書遺言作成の相談を承ります。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言のメリット

①遺言が無効にならない
遺言は書式が整っていないと無効になります。公証人が遺言書作成にかかわることで、細かいミスを防ぎ法的に有効な遺言を作ることができます。

②遺言を紛失しない
遺言書の怖い点は紛失です。いくら法的に有効でも見つからなければ意味がありません。公証役場で原本を保管してもらえるのは大きなメリットとなります。

③偽造を防止できる
公正証書遺言は公証人が作成します。したがって偽造の心配がありません。もし、自筆証書遺言で偽造が疑われる場合は筆跡などから判断しなくてはいけなくなります。

④自分で書かなくて良い
公正証書遺言は自分で書く手間を省くことができますし、文字を書ける状態でない人が遺言書を作成する有効な手段でもあります。

⑤すぐに遺産相続を開始できる
公正証書遺言は作成した時点でそれが真正であるのが前提です。法的な有効性も確認されていることから、家庭裁判所の検認を受けることなく遺産相続を開始できます。

公正証書遺言のデメリット

①手続きに時間がかかる 
公正証書遺言は、証人を探し、公証人と打ち合わせをし、作成の手続きを行うため手間と時間がかかります。

②手続きに費用がかかる
公正証書遺言の作成に費用が掛かる点もデメリットといえるかもしれません。

③公証人や証人に内容を話さなくてはいけない
公正証書遺言を作成するためには、公証人と2人の証人が内容を知る必要があります。

遺言書は公正証書遺言の作成をお勧めしております。
確かにデメリットにあるように、人によってはプライバシーの観点から公正証書遺言をあきらめるかもしれません。費用も時間も掛かります。
ただ、遺言とは「残す」ことが目的ではありません。自分が努力して築き上げた財産を相続人に確実に引継ぐことが目的だと考えます。
そう考えると、費用も時間も遺言の有効性を確保するためと考えると安いものだと考えることもできます。


茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・藤沢市・逗子市・横浜市・川崎市・相模原市の公正証書遺言のことなら「相続手続きの相談窓口」にご相談ください。
相続手続きの相談窓口は、茅ヶ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の公正証書遺言作成の相談を承ります。

公正証書遺言作成までの簡単な流れ

公正証書遺言は、遺言者が公証人に依頼して、公証人が作成する公文書です。

【必要書類】
① 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

   相続人が甥、姪等、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本をも準備してください。

②受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの
   遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく、住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるものをご準備ください。それが困難な場合は公証人にご相談ください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書が必要です(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です。)。

③ 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
   遺言者の財産に不動産が含まれている場合に、ご準備ください。

④不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
   遺言公正証書に、所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。ただし、証書中で個々の不動産の特定をしない場合は、不要です。

⑤預貯金等の通帳またはそのコピー等
   銀行等の預貯金口座を特定するために必要となる場合があります。

⑥証人の確認資料
   遺言公正証書を作成する場合、その場に立ち会う証人2名が必要です。ご自身で証人を手配される方は、証人の住所、氏名、生年月日の分かる資料(例えば、運転免許証のコピーなど)をご準備ください。
   この証人については、誰でもなれるものではなく、推定相続人および受遺者、それぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。
   適当な証人がいないときは、公証役場で証人をご紹介することもできますので、ご相談ください。

⑦遺言執行者の特定資料
   遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書で遺言執行者を指定することができます。相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は、その方を特定する資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、氏名、生年月日が確認できる資料(例えば、住民票や運転免許証のコピーなど)を準備してください。

【原案作成】
事前に遺言者または遺言者から依頼を受けた者が公証役場へ行き、遺言内容を記した下書き(箇条書可)を提出します。口頭でもかまいません。

【証人の依頼】
二人以上の証人が必要です。ただし、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人は証人になることはできません。

【作成当日の流れ】
1.証人二名立会いのもと遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述します。
2.公証人が、遺言者の口述を筆記します。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記した内容を遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
4.遺言者および証人が、筆記が正確なことを承認し、署名、押印します。なお、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に変えることができます。

茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・藤沢市・逗子市・横浜市・川崎市・相模原市の公正証書遺言のことなら「相続手続きの相談窓口」にご相談ください。
相続手続きの相談窓口は、茅ヶ崎市・寒川町を中心に神奈川県内の公正証書遺言作成の相談を承ります。

公正証書遺言作成に必要な書類と段取り

前記「公正証書遺言作成までの簡単な流れ」の内容をもう少し詳細にみていきましょう。
【遺言者の本人性を確認する資料】
□遺言者本人の印鑑登録証明書:これは発行が3か月以内のものが必要です。印鑑登録証明書と実印の印影を見比べて、一致すれば本人確認ができます。
□運転免許証等:本人の顔写真付きの公の官署が発行した証明書であれば大丈夫です。
□運転免許証等の本人確認資料が無く、印鑑登録する時間的な余裕もない場合は、遺言者本人のことをよく知っている人に遺言者が誰々であるということを証言してもらい、それを公正証書遺言に記載するという方法もあります。

【財産を受ける相手を特定する資料】
□遺言者が身内の方に相続または遺贈する場合は、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本が必要となります。
□まったく相続権のない第三者に遺贈する場合は、その人の住民票を提出してください。受贈者を特定するために必要だからです。

【相続・遺贈する財産の特定と手数料算定に必要になる資料】
□財産が不動産の場合:特定するために登記事項証明書が必要になります。また、手数料算定に必要な資料としては、固定資産税評価証明書あるいは最新の固定資産税納税通知書が必要になります。
□財産が預貯金や有価証券の場合:預貯金なら残高証明書や通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・最新の最終残高が記帳されているページの写し)、有価証券なら証券種類、発行者、証券番号、口数を記載した書面の写しが必要になります。

【証人2名について】
民法974条には、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族は証人適格がない旨が記載されています。
推定相続人に関しては、第1順位の推定相続人というのが通説になっていますから、相続人が子であれば、親は第2順位ですので証人になれるということです。
しかしながら、人の死は予測できません。公正証書遺言作成日前日に相続人がなくなってしまって推定相続人が変わってしまうこともあり得ないわけではありません。
ですから公正証書遺言の証人は、遺言者と全く相続関係のない他人になってもらうのが無難だと考えます。

【公正証書遺言作成当日に必要な物】
手数料・遺言者の実印(本人性の確認が印鑑登録証明書の場合。その他で本人性を確認する場合は認印で可能)・証人2名の本人確認資料(住所・氏名・生年月日を確認し記載されます。また、職業も記載されます)・証人2名の認印

【公正証書遺言の準備と作成等】
公正証書遺言作成に必要な日数は、依頼する公証役場や公証人の仕事の忙しさにもよりますが、一般的に2~3日から1週間くらいかかります。
資料や手数料の準備もできており、証人2名もすぐ手配でき、公証人の予定も大丈夫であれば相談日当日に作成ということもあります。
しかし、通常は、遺言者と証人2名が都合の良い日時を決めて公証役場の予約をし、予約日に公証役場に行き、皆がそろっているところで、原本と正本、そして謄本を読み合わせ、遺言者の意思を確認して間違いがなければ、原本に遺言者と証人2人に署名・捺印してもらう流れになります。原本は、公証役場で保管されます。
そして、正本、謄本に公証人が署名しこれに職員を押して割印したものを遺言者に渡します。
通常、公正証書の保存期間は20年ですが、公正証書遺言は原則、遺言者が120歳になるまで公正証書遺言の原本は保存することになっています。

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公正証書遺言作成時に必要な証人

公正証書遺言を作成する場合に必要とされる証人は2名です。
遺言者側で証人を用意する場合は、証人適格がないとされる人以外の人、簡単にいうと、身内と公証役場に無関係な成人ということになりますが、これらの人を2人用意をして、その2人の氏名、生年月日、住所、職業を公証人に告げて、その者を特定する住民票、運転免許証等の写しを提出し、その2人の日程の都合を聞いて公証役場と公正証書遺言作成日を決めることになります。

【証人適格がないとされる人】
民法974条には、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、および雇人は証人適格がない旨記載されています。


【遺言者側で証人を用意できない場合】
遺言者側で証人を手配できない場合や、証人から個人情報が漏れるのが嫌だという場合には、公証役場に証人の手配を依頼することができます。
その場合には、公証役場によく出入りしている行政書士、司法書士、税理士等に公証役場から連絡して証人になってもらいます。
その際、証人になってもらう人にはその時間仕事を犠牲にして証人になってもらうので、謝礼を払うのが通常です。各公証役場によって額は違いますが、証人1人につき数千円から1万円くらいです。

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公正証書遺言の原本・正本・謄本の違い

公正証書遺言でよく原本・正本・謄本という言葉を聞きますが、その違いって何なんでしょうか。

【原本とは】
一定の内容を表示するために確定的なものとして作成された文書であり、正本や謄本の基となる文書です。
原本には嘱託人等の署名・押印があり、印鑑登録証明書、運転免許証の写し等の付属書類が連綴されています。
この原本は公証役場に厳重に保管され、持出しは原則として禁止されています。

【正本とは】
原本の正規の複製証書で、正本である旨の公証人の認証があるものをいい、原本と同じ効力を有するものです。
原本の持出しが禁止されているため、原本保存場所である公証役場と異なる場所において行使するときの為に作成されます。

【謄本とは】
原本の正規の複製証書で、謄本である旨の公証人の認証があるものをいいます。
正本と謄本はこのようにいずれも原本の正規の複製証書という点ではかわりがないので、証拠力は同じです。
ただし、謄本には原本と同じ効力はないので、金融機関や法務局で相続手続きを行う際には正本が必要になります。
したがって、不動産の所有権移転登記手続きをする場合には、相続、遺贈のいずれについても公正証書遺言の正本が、被相続人の除籍謄本とともに登記原因証明情報となります。


公正証書遺言作成を公証人が依頼された場合、公証人は依頼に基づきあらかじめ原本、正本、謄本を作成しておき、作成当日に遺言者と証人2人の前でそれらの書面の読み合わせをして、内容に間違いがないかを確認して、原本に遺言者、証人2人の署名押印してもらい、最後に公証人が署名押印して原本を完成させます。
その直後に公証人は、遺言者に公正証書遺言の正本と謄本を交付します。この正本、謄本には、遺言者と証人2人は署名押印せず記名で済ませますが、原本に基づき作成されたことが記載してあって公証人の署名押印があり、これで公正証書の内容が証明されます。

【原本の保存】
近時遺言者の長寿化の傾向ということもあり、原則として遺言者が120歳になるまで保存されます。
また、公証役場が海の近くにあり、地震による津波被害で保存していた原本が流失してしまうこともあり得るので、日本公証人連合会では、平成26年4月以降、公正証書遺言については、その重要性に鑑み原本を作成後パソコンでスキャンしてこれを日本公証人連合会の本部で二重に保存することにしました。

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