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公証役場と費用

公証役場と公証人

公証役場とか公証人って、いまひとつ世間に知られていません。
公証人とは、原則30年以上実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する国家公務員です。
判事・検事・弁護士は、司法試験という共通の資格試験を通っていますので、相互間の転職は特に試験を経なくても可能なわけで、判事・検事を退官後に弁護士になることも可能ですし、公証人になった後に弁護士になることも可能なわけです。
公証役場とは法務省法務局に所属する役所になります。
公証人は国家公務員であり、公証役場は役所ですが、一般の国家公務員と違いうのは、国から給与や補助金などは一切支給されず、「公証人手数料令」という法律に基づく手数料が収入源で、その手数料で役場の賃借料や書記と呼ぶ公証事務を担当する職員を雇い入れて給料を支払い、自分たちの生活費を確保しているのです。
全国ベースで公証役場は約300か所あり、公証人は約500人います。
このように、公証人は独立の個人事業主ですが、公の立場であるので、相談料は取ってはいけないこととなっています。
遺言や各種契約の公正証書を作りたいということで公証人に相談する場合、相談料は一切かかりませんので、公証業務について公証人に相談したい場合は、気軽に公証役場に出向いて公証人に相談すると良いでしょう。
相続手続きの相談窓口は、茅ケ崎市、寒川町を中心に公正証書作成の相談を承っております。

どこの公証役場に行かなければならないのか

住所地によって、どこの公証役場に行かなければならないという制約はなく、どこの公証役場でも自分が行きたい公証役場に行って、自分が相談したい公証人に相談することができます。
公証人はその配置された公証役場で執務することが原則ですので、例えば、売買契約の売主が病気で動けないため売主宅で売買契約の公正証書を作成したいので、公証人に出張してほしいといっても、それはできません。
そのような場合は、売主が代理人を立てて、代理人に委任状を持参させ、公証役場に出向かせて公正証書作成の手続きをします。

しかし、遺言、任意後見、尊厳死宣言のように本人の意思が決定的に重要な場合は代理によることはできませんので、本人が自宅や病院等で病気療養中等の理由で公証役場に出向くことができない場合は、公証人が本人のいる自宅や病院等に出張して公正証書作成手続を行うことができます。
ただ、その場合でも、各公証人が所属する都道府県から外に出張することができません。
例えば、東京都に所属する公証人は東京都ならどこにでも出張できますが、神奈川県や千葉県には出張できないということです。
また、出張による場合、公証人手数料が50%増しとなり、手数料以外に公証人の日当と交通費実費も掛かります。

公証役場の費用

お問い合せ



電話: 050-3627-0098お問合せ専用小野瀬行政書士事務所
営業時間: 9:30~18:30(当サイトからのお問い合せは24h対応
休日: 水曜日
運営: 小野瀬行政書士事務所



相談対応地域
横浜市鎌倉市藤沢市茅ヶ崎市逗子市寒川町川崎市相模原市海老名市厚木市平塚市

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