遺言執行者とは
遺言書の内容を実現させるため、遺言書に遺言執行者を定めることが多いのですが、相続人の中に信頼できる者がいるときにはその相続人がなる場合と、そうでない場合は専門家が遺言執行者になる場合があります。
「遺言執行者」とは、読んで字のごとく「遺言の内容を実現することを任された人」であり、亡くなった人の最終意思である遺言の内容に従って各種の相続手続きを行う役割を負い、そのための権限を持っています。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権限を有しており(民法1012条)、相続人は遺言執行を妨げることはできません(民法1013条)。
したがって遺言執行者は、相続人の意向にかかわらず遺言を執行できます。
「遺言執行者」とは、読んで字のごとく「遺言の内容を実現することを任された人」であり、亡くなった人の最終意思である遺言の内容に従って各種の相続手続きを行う役割を負い、そのための権限を持っています。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権限を有しており(民法1012条)、相続人は遺言執行を妨げることはできません(民法1013条)。
したがって遺言執行者は、相続人の意向にかかわらず遺言を執行できます。
遺言書に遺言執行者をつけるべきケース
まず、遺言書作成は生前対策の基本中の基本ですが、遺言書は残すことが目的ではなく、遺言の内容を実現させることが大きな目的です。
相続人や受遺者が仲が良い場合であっても下記の場合は遺言執行者を指名することをお勧めします。
①認知症や知的障害により判断能力が欠如している相続人がいる場合。
⇒遺言執行者を決めておけば遺言をスムーズに実現できる
②相続人の中に行方不明者がいる場合。
⇒遺言書がある場合は、法定相続分より遺言書が優先しますので、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定すると相続財産の移転をスムーズに行える
③相続人の仲が悪い
⇒専門家を遺言執行者にすることで、相続人どうしの無益な争いを回避し粛々と遺言を実現することができる
④相続人に未成年者がいる場合
⇒孫養子などをしている場合で、そのことをあまり好ましく思っていない相続人との軋轢が生じる可能性がある場合や、未成年の子に多くの遺産を残すことを良いと思えない場合は遺言執行者を決めておくべきです
⑤遺言書で子の認知をする場合
⇒子を遺言で認知する場合は必ず遺言執行者を指定する必要があります
⑥相続人の廃除又はその取消し
遺言で相続人の廃除をする場合や、その取消しをする場合にも遺言執行者を指定しておくべきです
⑦相続人がいないケースで遺贈を行いたい場合
⇒遺言書の内容を実現するためにも遺言執行者を指定するべきです
相続人や受遺者が仲が良い場合であっても下記の場合は遺言執行者を指名することをお勧めします。
①認知症や知的障害により判断能力が欠如している相続人がいる場合。
⇒遺言執行者を決めておけば遺言をスムーズに実現できる
②相続人の中に行方不明者がいる場合。
⇒遺言書がある場合は、法定相続分より遺言書が優先しますので、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定すると相続財産の移転をスムーズに行える
③相続人の仲が悪い
⇒専門家を遺言執行者にすることで、相続人どうしの無益な争いを回避し粛々と遺言を実現することができる
④相続人に未成年者がいる場合
⇒孫養子などをしている場合で、そのことをあまり好ましく思っていない相続人との軋轢が生じる可能性がある場合や、未成年の子に多くの遺産を残すことを良いと思えない場合は遺言執行者を決めておくべきです
⑤遺言書で子の認知をする場合
⇒子を遺言で認知する場合は必ず遺言執行者を指定する必要があります
⑥相続人の廃除又はその取消し
遺言で相続人の廃除をする場合や、その取消しをする場合にも遺言執行者を指定しておくべきです
⑦相続人がいないケースで遺贈を行いたい場合
⇒遺言書の内容を実現するためにも遺言執行者を指定するべきです
遺言執行者の権限明確化
平成30年7月の民法改正により、遺言執行者の法的地位や相続人らのと関係を明確にする規定が盛り込まれ、令和元年7月1日から施行されております。
【遺言執行者の権利義務の明確化】
①遺言執行者の職務は遺言の内容を実現すること
改正民法1012条1項は、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と明確にしました。
遺言執行者は遺言の内容を実現することが責務であり、相続人らの利益のために職務を行うものではないことを明確にしました。
②遺言執行者の復任権
改正民法第1016条はこれまでと原則・例外を逆転させ、遺言執行者は遺言に別段の意思が表示された場合を除き「自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」とし、原則として復任権を認めました。
なお、復任が「やむを得ない事由」があるときは、その選任及び監督についてのみ相続人に対して責任を負うものとされました。
【遺言執行者と相続人との関係】
①遺言執行者の行為の効果
改正民法1015条は、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示した行為は、相続人に対して直接にその効力を生じる。」と規定されています。
②遺言執行を妨げる行為の禁止
相続人は、遺言執行者がいる場合、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為が禁止されています。(民1013条1)そして、1013条2項により、相続人の当該行為が原則として無効であることが明確化されました。
もっとも、当該行為の無効も善意の第三者には対抗できず(民1013条2但書)、また、遺言執行者がいる場合でも相続人の債権者や被相続人の債権者が相続財産に権利行使することは妨げられません。(民1013条3)
また、遺言執行者の承諾なくなされた遺産分割協議・調停において、相続人間で、遺言により取得した財産を放棄したり、贈与することも許されるので、遺産分割協議や調停も有効と解されています。(東京地裁判例平成13年6月28日)
③遺言執行者の相続人らへの通知義務
改正後の民法1007条2項は、かかる相続人らの利害に配慮し、「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」と通知義務を明確化しました。
さらに平成30年7月の民法改正で、遺贈や相続させる旨の遺言があった場合の遺言執行者の権利義務についても明確にする規定が盛り込まれ、令和元年7月1日から施行されています。
【特定遺贈の場合】
改正民法1012条2項は、「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。」と規定しました。
つまり、遺言執行者が受贈者に対し遺贈の履行を行う「遺贈義務者」として、「遺贈の目的」である財産(例えば預貯金債権)を、「相続開始の時・・・・の状態で引渡し、又は移転する義務」を負い(民998条)、具体的には、「遺言の内容・・・・を明らかにして債務者にその承継を通知」をすることになります。(民899の2Ⅱ)
さらに、遺言執行者は下記【相続させる旨の遺言「(特定財産承継遺言)」の場合】とのバランスから、遺言執行の必要な行為として、受贈者のために遺贈の目的である預貯金の払戻しや解約もできるものと解されます。
【相続させる旨の遺言「(特定財産承継遺言)」の場合】
最高裁判例平成3年4月19日では、「相続させる」旨の遺言がある場合、特段の事情がない限り、何らの行為を要せず、相続開始と同時に対象財産が相続人に承継されるとしています。
そうすると、「相続させる」旨の遺言の場合、遺言執行者には「遺言の内容を実現するために」すべき行為がもはや観念できないなど、権限が不明確でした。
そこで、改正民法1014条2項は、「相続させる」旨の遺言、すなわち、「遺産の分割方法として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる遺言(以下「特定財産承継遺言」という)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が民法第899条の2第1項に規定する対抗要件(登記・登録その他対抗要件)を備えるために必要な行為をすることができます。
なお、「相続させる」旨の遺言の対象が預貯金債権の場合、遺言執行者は、「遺言の内容・・・・を明らかにして債務者(銀行等)にその承継の通知」をすること(民899の2Ⅱ)に加えて、その預貯金の払戻しの請求及び解約の申入れをすることができるとされました。(民1014Ⅲ)
【遺言執行者の権利義務の明確化】
①遺言執行者の職務は遺言の内容を実現すること
改正民法1012条1項は、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と明確にしました。
遺言執行者は遺言の内容を実現することが責務であり、相続人らの利益のために職務を行うものではないことを明確にしました。
②遺言執行者の復任権
改正民法第1016条はこれまでと原則・例外を逆転させ、遺言執行者は遺言に別段の意思が表示された場合を除き「自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」とし、原則として復任権を認めました。
なお、復任が「やむを得ない事由」があるときは、その選任及び監督についてのみ相続人に対して責任を負うものとされました。
【遺言執行者と相続人との関係】
①遺言執行者の行為の効果
改正民法1015条は、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示した行為は、相続人に対して直接にその効力を生じる。」と規定されています。
②遺言執行を妨げる行為の禁止
相続人は、遺言執行者がいる場合、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為が禁止されています。(民1013条1)そして、1013条2項により、相続人の当該行為が原則として無効であることが明確化されました。
もっとも、当該行為の無効も善意の第三者には対抗できず(民1013条2但書)、また、遺言執行者がいる場合でも相続人の債権者や被相続人の債権者が相続財産に権利行使することは妨げられません。(民1013条3)
また、遺言執行者の承諾なくなされた遺産分割協議・調停において、相続人間で、遺言により取得した財産を放棄したり、贈与することも許されるので、遺産分割協議や調停も有効と解されています。(東京地裁判例平成13年6月28日)
③遺言執行者の相続人らへの通知義務
改正後の民法1007条2項は、かかる相続人らの利害に配慮し、「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」と通知義務を明確化しました。
さらに平成30年7月の民法改正で、遺贈や相続させる旨の遺言があった場合の遺言執行者の権利義務についても明確にする規定が盛り込まれ、令和元年7月1日から施行されています。
【特定遺贈の場合】
改正民法1012条2項は、「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。」と規定しました。
つまり、遺言執行者が受贈者に対し遺贈の履行を行う「遺贈義務者」として、「遺贈の目的」である財産(例えば預貯金債権)を、「相続開始の時・・・・の状態で引渡し、又は移転する義務」を負い(民998条)、具体的には、「遺言の内容・・・・を明らかにして債務者にその承継を通知」をすることになります。(民899の2Ⅱ)
さらに、遺言執行者は下記【相続させる旨の遺言「(特定財産承継遺言)」の場合】とのバランスから、遺言執行の必要な行為として、受贈者のために遺贈の目的である預貯金の払戻しや解約もできるものと解されます。
【相続させる旨の遺言「(特定財産承継遺言)」の場合】
最高裁判例平成3年4月19日では、「相続させる」旨の遺言がある場合、特段の事情がない限り、何らの行為を要せず、相続開始と同時に対象財産が相続人に承継されるとしています。
そうすると、「相続させる」旨の遺言の場合、遺言執行者には「遺言の内容を実現するために」すべき行為がもはや観念できないなど、権限が不明確でした。
そこで、改正民法1014条2項は、「相続させる」旨の遺言、すなわち、「遺産の分割方法として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる遺言(以下「特定財産承継遺言」という)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が民法第899条の2第1項に規定する対抗要件(登記・登録その他対抗要件)を備えるために必要な行為をすることができます。
なお、「相続させる」旨の遺言の対象が預貯金債権の場合、遺言執行者は、「遺言の内容・・・・を明らかにして債務者(銀行等)にその承継の通知」をすること(民899の2Ⅱ)に加えて、その預貯金の払戻しの請求及び解約の申入れをすることができるとされました。(民1014Ⅲ)
遺言執行者の指定・権利義務
【遺言執行者の指定・委託】
遺言執行者は遺言にかかれたことを忠実に執行すればよいので、特に資格要件はありません。
遺言者は、遺言によって、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者に指定された者は、自由な判断で遺言執行者への就職を承諾するか否かを決定すればよく、承諾すべき義務はありません。
【遺言執行者の権利義務】
「遺言執行者の権利」
①費用償還請求権
遺言執行者が遺言を執行するために必要な費用を支出した場合、相続人に対してその費用の償還を請求できます。ただし、遺言の執行費用は、相続財産の負担とされていますから、相続人の固有の財産に対して執行することはできません。
遺言執行者が必要な債務を負担したときは、相続人に対し、自己に代わって弁済することを請求できます。
遺言執行者が過失なく損害を受けた場合は、その損害の賠償を請求できます。
②報酬請求権
㋒遺言執行者は遺言執行の報酬を請求できます。遺言に報酬の定めがあれば遺言により、なければ家庭裁判所に決めてもらいます。
「遺言執行者の義務」
①善管注意義務
遺言執行者は、善良なる管理者の注意をもって、任務を遂行する義務を負っています。
②報告義務
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、いつでも遺言執行の状況などについて報告する義務があります。
③受取物引渡しの義務
遺言執行者は、遺言執行にあたって受領した金銭その他の物を相続人に引き渡さなければなりません。
④任務開始義務
遺言執行者は、就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。
⑤財産目録の作成・交付義務
遺言執行者は、財産目録を作成し相続人に交付する義務があります。
⑥補償義務
遺言執行者には、相続人に引き渡すべき金銭等を自己のために消費したときは損害等を賠償しなければなりません。
⑦通知義務
遺言執行者の行為の効果が相続人らに帰属し、また、遺言の執行を妨げる行為ができないため、相続人らは遺言の内容や遺言執行者の行為に重大な利害関係があります。そこで相続人らの利害に配慮し、遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
「遺言施行者の復任権」
遺言執行者は遺言に別段の意思が表示された場合を除き、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます。
なお、「やむを得ない事由」があって復任したときは、相続人に対して選任及び監督についてのみ責任を負うこととなります。
遺言執行者は遺言にかかれたことを忠実に執行すればよいので、特に資格要件はありません。
遺言者は、遺言によって、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者に指定された者は、自由な判断で遺言執行者への就職を承諾するか否かを決定すればよく、承諾すべき義務はありません。
【遺言執行者の権利義務】
「遺言執行者の権利」
①費用償還請求権
遺言執行者が遺言を執行するために必要な費用を支出した場合、相続人に対してその費用の償還を請求できます。ただし、遺言の執行費用は、相続財産の負担とされていますから、相続人の固有の財産に対して執行することはできません。
遺言執行者が必要な債務を負担したときは、相続人に対し、自己に代わって弁済することを請求できます。
遺言執行者が過失なく損害を受けた場合は、その損害の賠償を請求できます。
②報酬請求権
㋒遺言執行者は遺言執行の報酬を請求できます。遺言に報酬の定めがあれば遺言により、なければ家庭裁判所に決めてもらいます。
「遺言執行者の義務」
①善管注意義務
遺言執行者は、善良なる管理者の注意をもって、任務を遂行する義務を負っています。
②報告義務
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、いつでも遺言執行の状況などについて報告する義務があります。
③受取物引渡しの義務
遺言執行者は、遺言執行にあたって受領した金銭その他の物を相続人に引き渡さなければなりません。
④任務開始義務
遺言執行者は、就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。
⑤財産目録の作成・交付義務
遺言執行者は、財産目録を作成し相続人に交付する義務があります。
⑥補償義務
遺言執行者には、相続人に引き渡すべき金銭等を自己のために消費したときは損害等を賠償しなければなりません。
⑦通知義務
遺言執行者の行為の効果が相続人らに帰属し、また、遺言の執行を妨げる行為ができないため、相続人らは遺言の内容や遺言執行者の行為に重大な利害関係があります。そこで相続人らの利害に配慮し、遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
「遺言施行者の復任権」
遺言執行者は遺言に別段の意思が表示された場合を除き、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます。
なお、「やむを得ない事由」があって復任したときは、相続人に対して選任及び監督についてのみ責任を負うこととなります。
遺言執行における預貯金払戻し権限
【遺贈の場合】
預金の遺贈の場合は、遺贈義務者による債務者に対する通知がなければ債務者(銀行等)に対抗できないため、遺言執行者による通知が必要であり、遺言執行者が払戻し権限を有することに争いはありません。包括遺贈の場合も同様です。
【相続させる旨の遺言の場合】
「相続させる」旨の遺言の対象が預貯金債権の場合、遺言執行者は「遺言の内容・・・を明らかにして債務者(銀行等)にその承諾を通知」することに加えて、その預貯金の払戻しの請求及び解約の申入れをすることができます。
【具体的な遺言記載例】
「遺言者は、遺言執行者に対し、預貯金の払戻し、解約及び名義変更、貸金庫の開扉及び内容物の受領、貸金庫契約の解約、有価証券及び株式の名義変更及び売却、不動産の登記手続その他本件遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を与える。
遺言執行者は、代理人をして遺言執行させることができるものとし、その選任については遺言執行者に一任する」
預金の遺贈の場合は、遺贈義務者による債務者に対する通知がなければ債務者(銀行等)に対抗できないため、遺言執行者による通知が必要であり、遺言執行者が払戻し権限を有することに争いはありません。包括遺贈の場合も同様です。
【相続させる旨の遺言の場合】
「相続させる」旨の遺言の対象が預貯金債権の場合、遺言執行者は「遺言の内容・・・を明らかにして債務者(銀行等)にその承諾を通知」することに加えて、その預貯金の払戻しの請求及び解約の申入れをすることができます。
【具体的な遺言記載例】
「遺言者は、遺言執行者に対し、預貯金の払戻し、解約及び名義変更、貸金庫の開扉及び内容物の受領、貸金庫契約の解約、有価証券及び株式の名義変更及び売却、不動産の登記手続その他本件遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を与える。
遺言執行者は、代理人をして遺言執行させることができるものとし、その選任については遺言執行者に一任する」
遺言執行者が死亡した場合の対処
【遺言者が生存中に遺言執行者が死亡した場合】
遺言者が生存中に公正証書遺言で遺言執行者に指定した人が死亡した場合、あるいは、公正証書遺言で指定した遺言執行者が死亡していなくても、その遺言執行者を外して別の遺言執行者に指定する公正証書遺言をすることができます。
遺言執行者を変更する場合には、新たに遺言執行者に指定する者の氏名、生年月日、住所、職業を公証人に通知します。もちろん公正証書遺言ですので、この場合も証人2人は必要です。
これらは、いずれも公正証書う遺言の変更であり、手数料は算定不能の11,000円と目的の価格が1億円までの遺言加算の11,000円の合計22,000と用紙手数料の数千円が必要になります。
【遺言者が死亡した後に遺言執行者が死亡した場合】
遺言者が死亡した後に遺言執行者が死亡した場合や、遺言執行者が死亡した直後に遺言者が死亡して、新たな遺言で遺言執行者を指定できない場合は、利害関係人が家庭裁判所に請求して遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言者が生存中に公正証書遺言で遺言執行者に指定した人が死亡した場合、あるいは、公正証書遺言で指定した遺言執行者が死亡していなくても、その遺言執行者を外して別の遺言執行者に指定する公正証書遺言をすることができます。
遺言執行者を変更する場合には、新たに遺言執行者に指定する者の氏名、生年月日、住所、職業を公証人に通知します。もちろん公正証書遺言ですので、この場合も証人2人は必要です。
これらは、いずれも公正証書う遺言の変更であり、手数料は算定不能の11,000円と目的の価格が1億円までの遺言加算の11,000円の合計22,000と用紙手数料の数千円が必要になります。
【遺言者が死亡した後に遺言執行者が死亡した場合】
遺言者が死亡した後に遺言執行者が死亡した場合や、遺言執行者が死亡した直後に遺言者が死亡して、新たな遺言で遺言執行者を指定できない場合は、利害関係人が家庭裁判所に請求して遺言執行者を選任してもらうことができます。