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遺言による信託作成【相続手続きの相談窓口】

遺言による信託(遺言信託)とは

遺言による信託(遺言信託)とは、遺言により設定される信託になります。
委託者の生前に設定される信託を家族信託とか民事信託と呼びますが、委託者の死後に遺言により設定される信託遺言信託と呼んでいます。
信託法を用いた遺言機能とも言えます。

また、負担付遺贈とも似ていて比較されます。
負担付遺贈でも同じような内容の遺言をすることができますが、信託に比べて、負担を実行しない場合に、その対処が非常に難しくなるのが負担付遺贈といえます。

遺言信託も信託ですので、信託の目的、内容を確定しておかなければなりません。
さらに遺言信託を実現するために遺言者は遺言作成する前に当初受託者と十分打ち合わせて、その了解を得たうえで遺言書の作成を行う必要があります。
当初受託者は信頼できる相続人になるでしょうから、遺言の内容が知られてしまうことは了解しなければなりません。
また、遺言信託をスムーズに実現するためには、遺言執行者を指定する必要があるでしょう。
もし、信託財産と他に財産があり、遺言の内容を知られたくないようであれば、信託財産は家族信託で、そのほかの財産は遺言書というように使い分けることもできます。

相続手続きの相談窓口で遺言信託のお手伝いをする際の料金は相談内容に応じてお見積りをご提示させていただきます。

信託銀行の「遺言信託」とは

信託銀行の「遺言信託」の多くは、遺言執行を信託銀行が行い、遺言書を信託銀行が預かるというものです。
民法に定める遺言を信託銀行に任せて行う商品です。
これに対して、遺言による信託は、信託の機能を利用し、死後の財産の管理・運用・分配・承継を取り決めるもので遺言では不可能なことも行うことができます。
信託法を根拠に行うもので民法の定めによる遺言とは異なります。


遺言による信託(遺言信託)の注意点

信託の内容を変更させるには、原則委託者・受託者・受益者の合意が必要です。
遺言による信託の場合、委託者の地位は信託行為に別段の定めがない限り相続されません。
遺言による信託の場合は、信託の効力が発生したときには、委託者(遺言者)は死亡していますから、委託者が不在となり信託が変更できる場合が限られてしまいます。
遺言を作成してから亡くなるまでの間に諸事情が変わることはよくあります。
その場合、生前に決めた信託どおりに行うと不都合が生じることがありますから、委託者の地位を指定した者に移転させたり、信託の変更ができる方法を信託行為に定めておくとよいでしょう。


遺言代用信託

「遺言代用信託」とは、遺言同様の効果を得るために、委託者(被相続人)と受託者の契約で行う信託です。
契約で定めた信託行為により、委託者の死亡後の受益者に財産を給付することにより、実質的に遺言と同様に財産の相続の仕方を指定することができます。
委託者死亡後までは委託者を受益者とすれば、遺言と同様の効果を相続の手続き外で実現することができます。
遺言書と同様の効果をもたらすことができることを利用した家族信託(民事信託)の一つです

信託の内容を変更するには原則委託者、受託者、受益者の合意が必要です。
しかし遺言代用信託は、委託者が死後の受益者を変更できる権利を有します。
これは、遺言が遺言者単独で受遺者を変更できるのと同様の効力を信託にもたせるためです。
ただし、「信託行為に別段の定めがあればその定めに従う」という条文があることから、別段の定めをすれば、受益者の変更に制限を加えることが可能です。
遺言では遺言者による書き換えが防げないため、これを防ぐ手段として信託が利用されることがあります。

遺言による信託(遺言信託)と遺言代用信託の違い

遺言代用信託は生存中に財産が受託者名義に変更されますから、委託者死亡による受託者への財産の移転手続きは不要です。相続開始後すぐに受益者のために利用できます。
また、委託者が高齢の親で信託財産に不動産が多く相続税納税資金の準備ができない場合は、信託行為に定めておけば委託者が認知症になっても受託者が不動産の売却をすることができ、納税資金を確保できるという利点もあります。
しかしながら、生存中に不動産の名義が他の人に移ることを嫌がる人も多いようです。

一方、遺言による信託(遺言信託)は死亡後に信託の効果が発生しますので、財産の名義は死亡後に委託者の名義から受託者に変わります。「生存中は自分名義の財産にしておきたい」という意図に合っています。
また、遺言による信託(遺言信託)も遺言ですから、いつでもその全部または一部を取消すことができます。

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