「相続放棄の申述」
プラスの財産より債務などのマイナス財産が多くて相続するのを放棄する場合の申述です。
申述人:相続人、法定代理人、特別代理人
申述期限:自己のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内
申述先:被相続人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所
費用:申述人1人につき800円(収入印紙)
必要書類:相続放棄の申述書
※申述人と被相続人の関係によって以下の書類が必要になる場合があります。
『共通事項』
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人の戸籍謄本
『申述人が被相続人の配偶者の場合』
・共通事項で足る
『申述人が被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)の場合』
・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
『申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合』
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
『申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)の場合』
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(甥姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
「限定承認の申述」
相続放棄は相続人単独で行なえますが、限定承認は相続人全員での申述が必要になります。
申述人:相続人全員
申述期限:自己のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内
申述先:被相続人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所
費用:申述人1人につき800円(収入印紙)
必要書類:相続の限定承認の申述書
※その他の必要書類
『共通事項』
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人全員の戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
『申述人が被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)の場合』
・被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
『申述人が被相続人の配偶者のみの場合又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)の場合』
・被相続人の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・代襲者としての甥姪で死亡している方がいる場合、その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
これだけ戸籍を集めるだけでも大変ですよね。
また家庭裁判所への申述を代理できるのは弁護士と司法書士になりますので、「相続手続きの相談窓口」では提携司法書士に依頼しています。