さて、相続が発生した場合に誰に相談したらいいんでしょうか?
弁護士? 司法書士? 税理士? 行政書士? 社労士?
相続というと士業の先生を思いつきますよね。
現在、大相続時代に入ってから、相続の手続きを専門に行う士業の事務所がすごく多いのです。
一昔前は、弁護士や税理士さんには花形と呼ばれる仕事があったのですが、競争が厳しいせいでしょうか、今はたくさんの事務所が相続手続き業務をやり始めましたよね。
さて、各士業の先生に任せればきっと大丈夫なのでしょうか!?
■相続人間で揉め始めてしまいました。→弁護士に相談
■正確な財産評価を知りたい・相続税の申告を頼みたい。→税理士に相談
■相続不動産の相続登記、相続放棄の手続きなど。→司法書士に相談
■遺産分割協議書を作成、農地や生産緑地の手続きなど。→行政書士に相談
■年金手続がわからない。→社労士に相談。
では質問です。
相続人間の遺産分割協議で争いがあり、相続税の申告も必要。という時はいかがいたしましょうか?
→まず弁護士に依頼して争いを解決、遺産分割協議書作成。
ですが・・・相続税の申告は税理士に別途頼まなければなりません。また、不動産の相続登記は弁護士が行うことはできても専門ではないのでやらないと思います。その場合は、別途司法書士に頼まなければなりません。
士業の仕事には業際というものがあって、各士業の独占業務があり、それを超えて業務できないのです。
そんな中で、弁護士は法律関係の最高峰の資格ですから司法書士・行政書士のできる仕事は行うことができます。
でも実際は弁護士が登記を行ったり、遺産分割協議書作成などをすると料金が高いです。
さらには、弁護士だからといって全てに精通しているわけでは無く得意・不得意があります。
相続が発生して忙しい相続人がいちいち手続項目ごとに士業の先生を見つけてお願いするのは大変ですよね。
そして残念ですが、相続の手続を行うのに明確な料金基準がありません。
そして、取得難易度の高いと言われている資格の士業ほど料金は高くなる傾向です。
連携して窓口が一つになると言っても、窓口が弁護士なのか行政書士なのかでは同じ内容の手続を完結させたとしても料金に差が出てしまうのです。
そして、相続の手続き全てを100だとすれば、士業が専門的に行えることは40くらいに過ぎないのです。
では残りの60は?
残りの60の例えとして、
相続した不動産を売却したい、有効活用したいといった場合に誰に相談しますか?
相続財産に骨董品があるとか、保険の手続、有価証券の手続、銀行の手続などなどは誰に相談しますか?
弁護士や税理士がやってくれますかね?
使用人にやらせることはあるでしょうけど・・。
必要な分野で必要な士業に明朗価格で手配できるワンストップ窓口があればそこに依頼することがスムーズだと考えています。
今は、専門士業では無くてもそういったワンストップ窓口になっている会社や事務所がありますので探してみてください。
例えば、相続診断士事務所、FP事務所、街の不動産会社などです。
相続診断士事務所やFP事務所は、専門性を必要とする部分だけ連携士業に依頼して、それ以外の相続手続きを意外に安価でマルマル担当してくれます。
また、相続に精通している不動産会社(公認不動産コンサルティングマスター所属会社)はもともと司法書士・税理士との仕事のやり取りは慣れていますからね。
結論としましては、ワンストップ窓口の「相続の専門家」に相談することをお勧めします。
「相続手続きの相談窓口」も候補に入れていただけると嬉しいです。