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相続の知識まとめ

相続とは

人が亡くなると相続が発生します。
亡くなった人の住所地で発生します。(
民法882条・883条

亡くなった人の亡くなるまでの財産を亡くなった人の親族等が引継ぐことを相続といいます。

亡くなった人を被相続人、財産や負債を引継ぐことを相続人と呼びます。

財産の中にはプラスのものだけではなく、マイナスの負債も含まれて引継ぐことになりますし、財産といっても現金や預貯金だけではなく、不動産・有価証券・車などの動産や骨董品など様々です。

法定相続人はだれ?

誰が相続人になるかについてご説明します。民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。(民法886条~890条

故人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人です。ただし、戸籍上の夫婦である必要があります。内縁の妻は婚姻関係がないので法定相続人になれません。配偶者以外の法定相続人には順位が決められていて、上の順位の人がいる場合は下の順位の人は法定相続人になれません。


☆第1順位の法定相続人 

故人の子供になります。子供が既に亡くなっており、孫がいる場合は孫がその子供の代わりに法定相続人になります。このように代わりに法定相続人になることを「代襲相続」と言います。代襲相続は子供・孫・ひ孫と下へ下へとどこまでも続きます。
なお、養子も実子と同じ法定相続人になります。ただし養子縁組前に生まれていた養子の子には代襲相続はありません。


☆第2順位の法定相続人

故人の親になります。親が既に亡くなっており、祖父母がいる場合は祖父母がその親の代わりに法定相続人になります。第2順位の代襲相続も第1順位の代襲相続と同様、上へ上へとどこまでも続きます。


☆第3順位の法定相続人

故人の兄弟姉妹になります。兄弟姉妹が既に亡くなっており、兄弟姉妹に子供がいる場合はその子供が兄弟姉妹の代わりに法定相続人になります。なお、第3順位の代襲相続は1代限りですので、兄弟姉妹の子供が亡くなっている場合、その更に子供が法定相続人になることはありません。

「第1順位は下へ、第2順位は上へ、第三順位は横へ」
といえば覚えやすいかもしれません。

法定相続分とは

法定相続分とは相続財産を相続する割合になります。
誰が法定相続人になるかによって、法定相続分は異なります。それぞれのケースの法定相続分についてご説明します。
民法900条~905条


    法定相続人   配偶者の法定相続分 配偶者以外の法定相続分
  配偶者のみ     全部     なし
 子(第1順位)のみ     なし     全部
 親(第2順位)のみ     なし     全部
 兄弟姉妹(第3順位)のみ     なし     全部
配偶者と子(第1順位)     1/2     1/2
配偶者と親(第2順位)     2/3     1/3
 配偶者と兄弟姉妹
     (第3順位)
    3/4     1/4
※配偶者以外の法定相続人が複数いる場合は、人数で按分します。


【法定相続分の注意点】

1.平成25年9月4日以前の相続について、最高裁判所は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1としていますが、平成25年9月5日からの相続については、最高裁判所は嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等としています。

2.兄弟姉妹の中に、故人と父母が同じ兄弟姉妹と、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹がいる場合、一方のみが同じ兄弟姉妹の法定相続分は父母の両方が同じ兄弟姉妹の相続分の1/2となります

遺留分とは

遺留分は、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

遺留分の割合は各法定相続人の法定相続分の1/2になります。
ただし直系尊属(第2順位)だけが相続人の場合は1/3となります。

民法1042条

子どもや配偶者などの近親者は、本来被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利を持っています。

しかし、遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産を残されたりした場合でも、一定の範囲の相続人は、主張すれば必ず一定の財産が取得できます。

遺留分は、遺言の内容よりも強い権利と言えるのです。

遺留分侵害額請求とは

故人が遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することを遺留分侵害額請求といいます。
民法1046条

2019年の法改正によって、遺留分権利者は、遺留分減殺請求権ではなく、遺留分侵害額請求権を有することになりました。

旧法下では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり、金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、改正後は、金銭請求に一本化されたということです。

寄与分と特別寄与料?

まず寄与分とは、故人の財産形成に貢献してきた相続人、又は故人の療養看護に努めてきた相続人等、故人の生前に故人に対して何らかの貢献をしてきた相続人と、他の相続人との公平さを図るために設けられた制度のことです。
寄与分がある相続人は、法定相続分プラス相続財産から寄与分の額が上乗せされます。つまり通常の法定相続分の計算からは少し計算方法が変化します。(民法904条2

その寄与分と同じ寄与行為を相続人以外が行った場合に主張できるのが特別寄与料になります。(民法1050条

寄与分の場合は相続人が主張するものであり、相続人は遺産分割協議に参加できるので直接共同相続人同士で話し合いを持つことができます。
特別寄与料の方は相続人ではない者が主張することになるので、遺産分割協議に参加することはできません。

では寄与分・特別寄与料に影響する寄与行為とはどんな場合か?

1.家事従事

  故人の事業に関する労務の提供

2.出資
  故人の事業に関する財産上の給付

3.療養看護
  故人の療養看護

4.扶養
  扶養義務の範囲を超えて故人を扶養し相続財産の維持に貢献

5.財産管理
  故人の財産の維持費を負担することで相続財産の維持に貢献

相続と遺贈

「相続」とは人が亡くなると、その人が生前有していた財産上の権利・義務等は法定相続人に移転します。
つまり、法定相続人に財産を移転させることを「相続させる」と呼びます。
従って、遺言を残すときには法定相続人以外に対して「相続させる」と書くことはできません。

「遺贈」とは遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。
譲る相手(受遺者)には特に制限はありません。
従って、遺言を残すときには法定相続人に対してもそれ以外の人や団体に対しても「遺贈する」と書くことができます。

まとめると、法定相続人以外に対しては「遺贈する」としか書けませんが、法定相続人に対しては「相続させる」「遺贈する」共に書けるということになります。

しかし、法定相続人に対しては「相続させる」と書くことにメリットがあります

どういうことかというと、不動産を「遺贈する」と遺言に書いた場合は、受遺者は他の法定相続人全員と共同で所有権移転の登記申請をしなければなりません。
しかし不動産を「相続させる」遺言の場合は、指定された相続人が単独で所有権移転の登記申請をすることができますので、手続きが簡単かつスピーディーにできます。

包括遺贈と特定遺贈?

遺贈とは、遺言によって被相続人が法定相続人、法定相続人以外に関わらずある特定の者に遺産を与えることを意味します。
民法964条


包括遺贈とは、相続財産の割合を指定して遺贈することです。

例えば、相続財産の1/3を遺贈する。とか、全部を遺贈する。など


特定遺贈とは、特定の財産を指定しその遺産を受遺者に遺贈することです。

例えば、どこどこにある土地・建物を指定して遺贈する。など

代襲相続とは?

代襲相続とは、被相続人が死亡した時に本来相続人となるはずであった人が既に死亡するなどをしていた場合に、その相続人の子などが代わって相続する制度のことをいいます。
民法887条・889条


□養子の場合、養子縁組前に生まれていた養子の子には代襲相続しません。

□兄弟姉妹の代襲相続は一代限りになります。


被相続人より早く亡くなった本来の相続人に子が2人や3人いる場合は、相続人が増えることとなります。
相続税の基礎控除額が増えることに注意しましょう。

相続の廃除とは?

血を分けた子供や兄弟でも、自分への虐待や侮辱行為があって財産を譲りたくないケースもあるでしょう。
そのような場合、被相続人は「相続排除」の制度を利用して相続人から相続権を剥奪することができます。
民法892条~895条

相続廃除は二つの場合があります。
一つは推定相続人に対する生前廃除と相続人に対する遺言廃除です。

生前廃除とは

被相続人が自ら家庭裁判所に廃除を請求する方法です。

遺言廃除とは

被相続人が、その相続人を廃除する旨の内容の遺言を残します。
続が開始された後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を請求する方法です。


なお、相続廃除を受けた相続人の子は代襲相続することができます。

相続欠格とは?

相続欠格とは、相続において特定の相続人につき民法に規定される不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度である。(民法891条

相続欠格は、相続廃除のように被相続人の意思による特段の手続を必要とせず、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失います。
相続が発生した際に、他の相続人が該当者に対して相続欠格事由を主張し、その主張が家庭裁判所で認められれば該当者は相続できなくなります。


相続欠格は相続廃除と同じように代襲相続ができるからといって、
子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合においては贈与税が課税されます。


相続欠格事由とは

故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者

詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者

詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者

相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者


相続の単純承認・限定承認・相続放棄とは?

人が亡くなると相続が発生し、自分のために相続が発生したことを知った日の翌日から3か月以内に相続の単純承認・限定承認・相続放棄を判断しなければなりません。
この3か月間を熟慮期間といいます。
民法920条~民法940条


相続する相続財産にはプラスの財産だけではなくマイナスの財産も含みます。

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続するということです。


限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度で、債務の負担を引継ぐという手続きです。明らかに負債が多すぎる場合には、相続放棄の手続き方が手間が少ないケースもあります

□限定承認は、相続人全員で行う必要がある。
限定承認の申述の次に「公告・清算手続き」が待っています。(公告手続きに関しては、相続人が1人しかいない場合には限定承認の申述受理から5日以内、共同相続の場合には財産管理人が選任され、その財産管理人の選任審判の告知を受けてから10日以内に手続きをしなければならない


相続放棄とは、故人の財産について相続の権利を放棄することです。

□相続放棄は相続前にはできません。
□相続放棄した者は相続当初から相続人ではなくなる為、相続放棄をした者の子に代襲相続はありません。
□相続放棄をした者が故人の生命保険の受取人の場合に保険金は相続財産に含まれないため受け取ることができます。(ただし、税金の世界では生命保険はみなし相続財産となるため、税金は掛かります。)


相続は誰に相談するの?

さて、相続が発生した場合に誰に相談したらいいんでしょうか?

 

弁護士? 司法書士? 税理士? 行政書士? 社労士?

相続というと士業の先生を思いつきますよね。

 

現在、大相続時代に入ってから、相続の手続きを専門に行う士業の事務所がすごく多いのです。

 

一昔前は、弁護士や税理士さんには花形と呼ばれる仕事があったのですが、競争が厳しいせいでしょうか、今はたくさんの事務所が相続手続き業務をやり始めましたよね。

 

さて、各士業の先生に任せればきっと大丈夫なのでしょうか!?

 

■相続人間で揉め始めてしまいました。→弁護士に相談

■正確な財産評価を知りたい・相続税の申告を頼みたい。→税理士に相談

■相続不動産の相続登記、相続放棄の手続きなど。→司法書士に相談

■遺産分割協議書を作成、農地や生産緑地の手続きなど。→行政書士に相談

■年金手続がわからない。→社労士に相談。

 

では質問です。

相続人間の遺産分割協議で争いがあり、相続税の申告も必要。という時はいかがいたしましょうか?

→まず弁護士に依頼して争いを解決、遺産分割協議書作成。

ですが・・・相続税の申告は税理士に別途頼まなければなりません。また、不動産の相続登記は弁護士が行うことはできても専門ではないのでやらないと思います。その場合は、別途司法書士に頼まなければなりません。

 

士業の仕事には業際というものがあって、各士業の独占業務があり、それを超えて業務できないのです。

 

そんな中で、弁護士は法律関係の最高峰の資格ですから司法書士・行政書士のできる仕事は行うことができます。

でも実際は弁護士が登記を行ったり、遺産分割協議書作成などをすると料金が高いです。

さらには、弁護士だからといって全てに精通しているわけでは無く得意・不得意があります。

 

相続が発生して忙しい相続人がいちいち手続項目ごとに士業の先生を見つけてお願いするのは大変ですよね。

そして残念ですが、相続の手続を行うのに明確な料金基準がありません。
そして、取得難易度の高いと言われている資格の士業ほど料金は高くなる傾向です。

連携して窓口が一つになると言っても、窓口が弁護士なのか行政書士なのかでは同じ内容の手続を完結させたとしても料金に差が出てしまうのです。

そして、相続の手続き全てを100だとすれば、士業が専門的に行えることは40くらいに過ぎないのです。

では残りの60は?

残りの60の例えとして、
相続した不動産を売却したい、有効活用したいといった場合に誰に相談しますか?

相続財産に骨董品があるとか、保険の手続、有価証券の手続、銀行の手続などなどは誰に相談しますか?

弁護士や税理士がやってくれますかね?

使用人にやらせることはあるでしょうけど・・。

 

必要な分野で必要な士業に明朗価格で手配できるワンストップ窓口があればそこに依頼することがスムーズだと考えています。

今は、専門士業では無くてもそういったワンストップ窓口になっている会社や事務所がありますので探してみてください。

例えば、相続診断士事務所、FP事務所、街の不動産会社などです。

相続診断士事務所やFP事務所は、専門性を必要とする部分だけ連携士業に依頼して、それ以外の相続手続きを意外に安価でマルマル担当してくれます。

また、相続に精通している不動産会社(公認不動産コンサルティングマスター所属会社)はもともと司法書士・税理士との仕事のやり取りは慣れていますからね。

 結論としましては、ワンストップ窓口の「相続の専門家」に相談することをお勧めします。
相続手続きの相談窓口」も候補に入れていただけると嬉しいです。

尊厳死宣言とは?

「疾病が現在の医学では不治の状態にあり、死期が迫っていると医師2人に診断された場合は、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望む」場合に、尊厳死宣言公正証書という公正証書を作成することです。


「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年は9割を超えており、このことからすると、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していることが窺えます。いずれにしろ、尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師などに尊厳死宣言公正証書を示す必要がありますので、その意思を伝えるにふさわしい信頼できる肉親などに尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておかれるのがよいと思われます。

死後事務委任とは?

死後事務委任とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務委任する契約をいいます。

死後事務委任の受任者と、遺言執行者は、それぞれ亡くなった方のために手続きを進める点で同じです。
しかし、死後事務委任と遺言では大きな違いがあります。


遺言では、あくまでも財産承継についての記載しかすることができません。


死後事務委任は、遺言と違って契約なので自由に取り決めることができます(財産の承継以外のことに限る)。

例えば死後事務委任では、
(1)行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務 
(2)直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務 
(3)永代供養に関する事務 
(4)生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務 
(5)医療費、入院費等の清算手続きに関する事務 
(6)老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務 
(7)公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務 
(8)親族等への連絡に関する事務  
(9)インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務 
(10)保有するパソコンの内部情報の消去事務

などなど多岐にわたる委任が可能です。

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電話: 050-3627-0098お問合せ専用小野瀬行政書士事務所
営業時間: 9:30~18:30(当サイトからのお問い合せは24h対応
休日: 水曜日
運営: 小野瀬行政書士事務所



相談対応地域
横浜市鎌倉市藤沢市茅ヶ崎市逗子市寒川町川崎市相模原市海老名市厚木市平塚市

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