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遺言書作成 補充事項

補充事項とは

遺言書を作成すると、作成後に遺言書の前提条件が変動する場合があります。
その前提条件の変動への対応を考慮した遺言書の内容を補充事項と呼んでいます。

補充事項を検討する前提条件が変わる主な場合というのは以下1.~3.の場合が考えられます。

1.遺産を特定することによる変動の可能性
2.遺産を承継する人の変動の可能性
3.遺言書の書換ができなくなる可能性

遺言書はなるべく早く元気なうちに遺言をしておくべきです。
なぜかというと、
以前相談者様から公正証書遺言作成の依頼を受けて、公証人との打ち合わせで入院中の病院へ出張でお願いしていたケースがありました。
後日親族から「当日まで持たないかもしれないと医者から言われた。すぐ来てくれないのか?」と連絡を受けたことがあります。
この時は、公正証書遺言は間に合いませんでした。
とりあえず遺言」という自筆証書遺言を作成していて無策ではなかったので最悪は回避できました。
ただ、相談者様のご希望は公正証書遺言でしたので良かったとは言えません。
例えば、入院中のご相談者様の場合、約束の日の朝に親族から昨夜亡くなったなんて連絡が入ることも可能性としては0ではありません。
更には、遺言能力に疑いがもたれてしまう状態だと遺言書自体の効力に疑義が生じてしまいます。
そうならないためにも、遺言書は元気なうちに作成しておくべきなんです。

しかしながら、元気なうちに遺言書を作成すると、遺言から相続開始までに期間が長くなることになります。
その期間が長ければ長いほど遺言書作成後の遺産や相続人に変動が起きる可能性は高まります。


その変動に対応するために補充事項が大切になってくるのです。

遺産を特定することによる変動の可能性

遺言書は元気なうちに早めに残すことが理想です。
そして、遺言で特定の遺産を特定の相手に相続等させるときは、その遺産を特定することが必要になります。
特定できなければ相続等の目的物が不明となり、相続ができません。
以前は預貯金について口座番号まで記載していないと遺言の執行ができないということがあったり、不動産の特定の仕方については記載の仕方に議論があったりしました。
現在では、少なくても公正証書遺言の場合には財産の特定性について金融機関や法務局で困ることはほぼありません。
しかし、預貯金の口座番号が特定されていない自筆証書遺言では、他の部分の記載と相まって内容に疑義が生じたり、内容が分かりにくくなっていたりして、金融機関が遺言書による手続きを受け付けてくれないことがあります。

さて、遺産の特定方法なのですが、
不動産は土地であれば所在地、地番、地目、地積など登記簿通り詳細に記載し、預貯金に関しては金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号まで記載すると問題を避けられる可能性が高くなります。
しかし、元気な時に遺言書を残すと遺言者が亡くなるまでに長い年月が生じます。
そうすると遺言書で特定した遺産が変動する場合が出てきます。
遺産については特定することは望ましいのですが、すればするほど変動に対応できなくなります。

どんな変動があるのでしょうか?
例えば、定期預金は満期になり解約すると、そのお金を後から定期預金にしても口座番号は変わってしまいます。
不動産に関して言えば、建物が建て替えられて家屋番号が変わったり、土地収用や売却によって代替え地を取得することもあるでしょう。
前記の場合、建物を登記簿通り家屋番号を記載したり、預貯金を口座番号で特定していたりすると、これらについての遺言は効力を失い、建て替え後の建物や新しい口座番号の定期預金は、遺言記載の当該財産とは別の財産になってしまうため、遺言の意図とは異なる結果となってしまいます。

このようなことに対応するために、遺言書に記載する遺産の特定は、その内容に応じてどのように記載すべきか決めるべきです。
もちろん、遺言書はいつでも書き換えられるので毎年自分の財産の内容を確認し、書き換える必要性があるときには書き換えるのが最も理想です。
しかし、気が付いたら判断能力が劣っていたり、認知症になっていたりで遺言能力に疑義が生じると遺言書を書き換えられないなんてことにもなりかねません。

不動産については代替性がないので、きちんと特定するのが自然ですが、ご自身の土地が都市計画道路の計画線内に入っていて土地収用の可能性があったり、建物が古くなってきていて建替えが想像できたりする場合は、補充事項で万一そのような時はどうするのかを検討して遺言書を作成すると安心ですよね。
不動産の場合は、不動産に精通していないと都市計画道路など不動産の制限についてはアドバイスできないので不動産に精通している相続の専門家に相談するのが良いかもしれません。

預貯金等は、口座番号まで特定する必要があるのかどうかを検討する必要があります。
例えば、賃貸収入の別経理口座があり賃貸不動産と一緒にその口座を同じ相続人に渡したい場合などは口座番号まで記載することが必要ですが、変動する可能性が高いものについては、銀行の支店名までの記載に止めるなど、変動する可能性が低いものの限度で特定して記載することが大切になることもあります。

また、あまり細かいものを遺言書に書くと、年月が経ち手放していたり、遺言書記載のものとの同一性が判断できなくなったりします。
例えば、自動車や貴金属がそれにあたります。

遺言書は、何を誰に渡すということを書くものですが、元気なうちに遺言書を残す場合は遺産の変動に対応できる補充事項を考慮して遺言書を書くと安心です。
一番大事なのは、毎年1回、自分の遺言書の内容と遺産の内容を確認することなんです。

遺産を承継する人の変動の可能性

遺言書は元気なうちに早めに残すことが理想です。
しかし、元気な時に遺言書を残すと遺言者が亡くなるまでに長い年月が生じます。
そうすると遺言書で指定した遺産を承継する人に変動が生じることがあります。

どういうことかというと、承継人が遺言者より先に亡くなってしまう可能性もあるということです。
家族が年長者から無くなっていくのは自然に思うのは当然ですが、人がいつ亡くなるのかは誰もわかりません。
不慮の事故や急な病などで若い方が亡くなることがあります。

特に遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時は効力がなく、「相続させる」旨の遺言も、それにより相続させるとした推定相続人が遺言者より先に死亡した場合、特段の事情がない限り効力は生じないとされています。
つまり、推定相続人に代襲相続人がいても代襲相続されず、対象の遺産は法定相続に戻ってしまいますので、遺言の目的が達成できなくなります。

遺産を承継する人が変動した場合に法定相続に戻さないためにも補充事項を盛り込んだ遺言書作成が大事になります。
例えば、「●●を長男に相続させる」という遺言内容に補充が必要な場合は、「長男が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、長男の子に相続させる」というような内容を補充的に記載することで代襲相続と同じ効果が得られるのです。

遺言書の書換えができなくなる可能性

遺言書は元気なうちに早めに残すことが理想です。
しかし、元気な時に遺言書を残すと遺言者が亡くなるまでに長い年月が生じます。
長い年月では、先にも書きましたが遺産が変動する可能性、遺産を承継する人が変動する可能性が高くなります。
大きな変動に対応するために、遺言書を書き換えを検討するときがあるかもしれません。
実はそんなときに遺言者が認知症になっていて遺言書の書換が困難になっていたりすることもあり得るんです。
そういうことは当然に予想できますよね。
予想される事態には、その予想された事態が発生しても、意図した結果が変わらないように遺言書の書き方を工夫する必要があります。
遺言の意図した結果が変わらないような遺言条項の検討が求められてきます。
例えば、遺言者の死亡以前に受遺者、相続人が亡くなっていた場合の財産の分け方などを予備的遺言なんて呼びますが、予備的遺言には予想される事態に対応した様々なものがあります。

また、若いときに残す遺言は、あえて大雑把に財産をまとめて書き、保険感覚で遺言書を作成することで、長期間意図した結果を保てる遺言書とする方法もあります。
なかなか補充事項、予備的遺言なんて専門家しか普段使わない言葉だから、一般の人が検討するのは難しいかもしれません。
ただ、遺言書は残すことが目的ではなく、遺言者の意図した遺産承継がなされることが目的ですから、遺言書作成に当たってはその様々な方法をよく知っている専門家に相談することも検討してみるのも一つの方法です。

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