遺言執行手続きサポートとは【相続手続きの相談窓口】
弊所の遺言執行手続きサポートとは、遺言執行者の復任権に基づいて受任した遺言執行手続きをサポートするものです。
改正民法1016条は、遺言執行者は遺言に別段の意思が表示された場合を除き、「自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」と、原則として復任権が認められています。
なお、復任に「やむを得ない事由」がある場合には、遺言執行者は相続人に対して、その復任の選任および監督についてのみ責任を負うものとされています。
改正民法1016条は、遺言執行者は遺言に別段の意思が表示された場合を除き、「自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」と、原則として復任権が認められています。
なお、復任に「やむを得ない事由」がある場合には、遺言執行者は相続人に対して、その復任の選任および監督についてのみ責任を負うものとされています。
