遺言執行手続きサポートとは 弊所の遺言執行手続きサポートとは、遺言執行者の復任権に基づいて受任した遺言執行手続きをサポートするものです。改正民法1016条は、遺言執行者は遺言に別段の意思が表示された場合を除き、「自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」と、原則として復任権が認められています。なお、復任に「やむを得ない事由」がある場合には、遺言執行者は相続人に対して、その復任の選任および監督についてのみ責任を負うものとされています。 茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・藤沢市・逗子市・横浜市・川崎市・相模原市で遺言執行の相談は「相続手続きの相談窓口」にご相談ください。
遺言執行手続きサポートの費用 遺言執行者様からの依頼により弊所が遺言執行者様に代わって手続きを行います。遺言執行手続きサポート受任基本料金55,000円(税込み)に別途必要な手続き料金が掛かります。別途必要な手続き料金は、相続手続きサポートの「料金表・見積り例」をご参照ください。「料金表・見積り例」と「遺言の内容」に基づいてお見積もりいたします。