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その他の質問

うちは家族円満だから遺言など必要ないのでは?

よく「うちは家族円満で遺言は必要ない」という方がおられますが、現在のその円満はご本人が家族をしっかりとまとめているから円満なのであって、ご本人の亡き後には円満でいられるのかどうかは一度よく考えてみてください。

そして遺言は家族が揉めないための役割以外にも、ご本人の思いをご家族に伝えるという大きな役割があります。

財産の額は人それぞれですが、どれもご本人様が家族のために知恵と時間と愛情をもって築き上げてきたものです。財産を受け継いだ者たちが感謝し、変わらず円満な家族でいられるよう、むしろ遺言を残すことをお勧めいたします。

うちは遺言残すほど財産は無いから大丈夫なのでは?

よく「うちには遺言を残すほど財産が無い」という方がおられます。

しかし本人からしてみれば「たいした財産では無い」と思っている財産も承継する側からすると「たいした財産」ということはよくあります。

例えば平成27年度の遺産分割事件の財産額を見てみると、財産額は1,000万円以下の遺産で家庭裁判所の調停が成立したのは全体の約32%にもなります。

1,000万円を超え5,000万円以下で約43ですので、合わせると5,000万円以下で約75%も占めていることとなります。

家族のために築き上げてきた財産を無駄なお金を出費してまで争うこととならないようにするためにも遺言を残すことは最後の思いやりのように考えます。

遺言を残したら財産を使えなくなるのでは?

似たような心配をする方は多く、遺言をネガティブに考えてしまう理由なのかもしれません。
でも大丈夫です。

遺言とは、
①遺言とは相手のいない単独行為であること。
②遺言は死後に効力が発生すること。(民法985条)
③遺言の内容と抵触する生前処分行為は遺言の撤回とみなされること。(民法1023条)


ご自身が存命の間はご自身の財産は自由に使えます。
遺言で書いた財産を処分した場合は上記③のように撤回されます。
また、遺言はいつでも書きかえることができるので前に書いた内容の遺言を取消したり、修正したり、全文あらたに作り直すこともできます。
安心してください。

遺言を残したら子供に見捨てられてしまうのでは?

気持ちはわかります。
遺言書を残すことによって子供たちが安心してしまって、その後冷たく接するかもという心配で心細く感じているのですよね。

遺言は、
①遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。(民法1022条)
②遺言者が故意に遺言書を破棄した時は、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時も同様とする。(民法1024条)
③遺言者は、その遺言書を撤回する権利を放棄することができない。(民法1026条)


子供たちに遺言書を残したことを伝えて、それに安心した子供たちが万一冷たくしてきたら遺言書を撤回してしまえばいいんだ。
くらいの気持ちでいれば、実際は子供たちは感謝することはあれ、冷たくなんてしないと思いますよ。

遺言執行の手続きも依頼できますか?

もちろんご相談ください。

遺言執行の手続きは大きく2つのパターンがございます。
①遺言執行者からのご依頼で遺言執行手続きを代行する
②遺言書作成時に遺言執行者としての依頼

①の場合の料金等は、相続手続きの遺言執行手続きサポートを参考ください。

②の場合の料金は、遺言執行者の受任をご参照ください。
遺言執行者の受任は、遺言書作成時には費用は発生しません。弊所が遺言執行者として指名された遺言書の遺言者が亡くなって、弊所が受任した場合の料金になります。

お問い合せ



電話: 050-3627-0098お問合せ専用小野瀬行政書士事務所
営業時間: 9:30~18:30(当サイトからのお問い合せは24h対応
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