相続手続きに掛かる時間

相続手続き大まかな流れ(期限があるもの)【相続手続きの相談窓口】

相続手続きには、どのくらいの時間がかかるのでしょうか?

相続が発生すると、死亡届の提出から戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議、預貯金の解約、不動産の名義変更まで、さまざまな手続きが必要になります。

相続放棄は原則3か月以内、相続税の申告が必要な場合は原則10か月以内など、期限が定められた手続きもあります。

また、2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した場合にも期限が設けられています。

小野瀬行政書士事務所では、茅ヶ崎市・寒川町を中心に、相続手続きの進め方や必要な期間についてご相談を承っております。

不動産を含む相続についても、司法書士・税理士等と連携し、相続全体を見据えた手続きをサポートいたします。

初回相談無料(90分目安)

相続手続きの期限や進め方に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

□被相続人の死亡(相続の発生)

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《7日以内》

□死亡診断書(医師)を取得し、死亡届を役所に提出

□死体火葬許可証を取得、埋葬許可証を墓地等に提出

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※年金受給権者死亡届は、マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合など、提出不要となるケースがあります

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《14日以内》

□年金受給権者死亡届(国民年金)を年金事務所に提出
※年金受給権者死亡届は、マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合など、提出不要となるケースがあります。

□国民健康保険証・介護保険証を返却

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《3カ月以内》必要に応じて

□相続放棄・限定承認を家庭裁判所に申述

※相続財産のマイナスが大きい場合などに、一切相続しない(初めから相続人とならなかったものとみなされる)ための手続き。
※原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内

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《4カ月以内》

□準確定申告(税務署)

※被相続人の1月1日から亡くなるまでの所得について申告納税が必要となります。被相続人が個人事業者であったり、不動産をを譲渡した場合等は該当します。
※原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

《10カ月以内》

□相続税の申告(税務署)

※遺産額が3000万円 +(600万円×相続人の数)までは基礎控除対象となり、相続税の納税は生じません。納税が生じない場合申告は原則不要ですが、小規模宅地の特例などにより遺産額が基礎控除額以下となった場合では、納税は不要ですが、申告は必要になります。
※原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内

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《1年以内》

□遺留分侵害額請求

※遺留分(保障されるべき相続分)が侵害されている場合に取り戻す手続き。相続の開始を知ってから1年以内、相続が発生してから10年以内にする必要があります。

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《3年以内》

□相続登記(法務局)

※
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。遺産分割により取得した場合にも、遺産分割成立日から3年以内に、その結果を踏まえた登記が必要です。
なお、2024年4月1日より前の相続についても義務化の対象となり、原則として2027年3月31日までに登記する必要があります。
相続登記の申請は、司法書士等と連携して対応します。

《上記と並行してする手続き》

□遺言書の有無・内容の確認

□法定相続人の確定(戸籍の調査)

□相続財産の調査と確定

□遺産分割方法の決定

□各種名義人の変更手続き  等々

各種手続きに掛かるおおよそのタイムスケジュール【相続手続きの相談窓口】

※手続きの所要期間は、あくまで目安であり、関係機関や個別事情により変動します。

ステップ1

   サポートの内容とおおよそのタイムスケジュール                          
公正証書遺言書の検索
目安:ご依頼後1週間以内
相続人調査・相続関係説明図作成
目安:ご依頼後約3週間から2か月
財産調査・財産目録作成
目安:ご依頼後約3週間から2か月
法定相続情報一覧図申請・取得
目安:相続人調査・相続関係説明図作成後約10日
ステップ1手続き一式(上記4つの手続きをご依頼いただく場合)
目安:ご依頼後約3週間から2か月半

ステップ2

   サポートの内容とおおよそのタイムスケジュール                          
マイナス財産の調査
目安:ご依頼後約3週間から1か月
遺産分割協議書の作成
目安:遺産分割協議成立後の署名・押印にあわせて
預貯金の手続き
目安:遺産分割協議書署名押印後約3週間から1か月
自動車名義変更手続き
目安:遺産分割協議書署名押印後約1週間から10日
ゴルフ会員権名義変更手続き
目安:遺産分割協議書署名押印後約2週間から1か月
借地権の名義変更手続き
目安:遺産分割協議書署名押印後約1週間
農業委員会への届出
目安:遺産分割協議書署名押印後約1週間
自治体への届出
目安:遺産分割協議書署名押印後約1週間

※手続きの目安は弊所が手続きを行う場合のタイムスケジュールであり、お客様には都度打合せ時の報告と全ての手続きが完了した段階で完了報告を行います。
一般的には上記の手続き全て行う場合、スムーズに進んだ場合でも預貯金が相続人に振り込まれるまでご依頼から2か月はかかります。事案が複雑であったり、遺産分割協議に時間を要したり、様々な事情により更に時間を要することがあります。
※その他、相続の放棄の申述・相続税の申告など、期限がある手続きは期限に間に合うように専門家に依頼しなければなりません。

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営業時間:9:30~18:30(当サイトからのお問い合せは24時間対応)
定休日:毎週水曜日

相談対応地域
横浜市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・寒川町・川崎市・相模原市・海老名市・厚木市・平塚市

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